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万引きしたら罰金10倍!

こんばんは。 良く本屋とかで『万引きをした方は10倍で買い取って頂きます』とありますがアレは有効なのでしょうか? あと、月極めの駐車場で『無断駐車は罰金として5万円を頂きます』というのとか。 万引きした事を警察に言わない代わりに罰金として●●万円払いなさいとか。 前から気になっていたので実際の所どうなのか教えてください。 ●●は良いけど●●になると駄目って言う様な微妙なラインの基準とかもあれば教えてください。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.3

10倍で買えば、万引きしてもいいのか? 10倍で買えば許すというのか? 実際にこの金額を請求して取ったなら、脅迫罪や恐喝罪になる可能性があります。 違法行為をさせないために表示するのはいいかもしれませんが、実際に商品以上のお金を取れば違法でしょう。 一番悪いのは、警察に言わないからと言って罰金を払わせる行為ですね。 罪は罪で、お金はお金ですよ。 損害分、例えば本を盗まれたら本の代金は請求出来ますが、あくまで表示金額が請求できるのであって、10倍なんてとんでもない話です。 窃盗したのが事実であれば、警察に通報して調べてもらうか、注意して許すかでしょう。 裁判所ではないんですから、自分の決めた金額の罰金を払ってもらう事は出来ないです。 無断駐車は止めた時間に応じて支払ってもらうのが筋でしょう。 とくに、1時間単位で料金が設定されていれば、置いた分の金額を請求できるので、悪質なものでは100万単位の請求になる事もあるみたいですよ。

その他の回答 (4)

  • nep0707
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回答No.5

FAQといえばFAQですが…法的な回答だけでいいですよね? 結論から言えば法的な強制力はありません。 過去にも何度も書いていますが、一方的な告知が法的な強制力をもつのなら、 私、回答の前に「1回答につき1万円いただきます」って断り書きしますよ(笑) 犯罪行為になるようなことをすればそれ相応の刑罰を受けますし、 不法な行為で与えた損害は償う義務はありますが、 その重さは法律や与えた損害の大きさで決まるものであって、 告知で決まるものではありません。 あらかじめ契約が交わされた人同士で契約に反する行為があったときの損害賠償額は (一定の例外を除いて)あらかじめ定めることができますが、 万引きや無断駐車は典型的にあらかじめ契約が交わされ『ていない』人同士の問題でしょう。

  • abcdsfg
  • ベストアンサー率16% (68/415)
回答No.4

実際のところかなり有効なようです。 法的拘束力はなくても。 払わなきゃ警察に通報すると言えば、ほとんど払うそうです。 送検されて、万一罰金刑になると、書籍代の10倍では済まないので。 刑事事件を起こしているということが無断駐車とは違う部分かも。

回答No.2

あの手の張り紙に、法的拘束力はないそうです。 しかし、万引きは、言葉の上では軽いイメージですが、実際は窃盗罪です。 金額は少なくとも、繰り返せばそれだけ重いペナルティを受けます。 無断駐車も、緊急避難的な行為なら許される場合もありますが、安易な継続的行為は威力業務妨害等として犯罪行為と判断される場合もあります。 まあ、人の迷惑になるようなことはするなということですね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

告知があったからといって、同意したとはならない、それが社会通念というものです。 http://www.1101.com/head/2002-08-20.html

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