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譲渡担保の実行について

取引先の商品に譲渡担保を設定しています。 これを実行する際に、先ず、移転禁止の仮処分を掛ける必要があると思いますが、この仮処分が出る迄、どの程度の日数が掛かるのでしょうか? また、最初から執行官を連れて、譲渡担保物を引き上げる場合、どのような手続きが必要で、どの程度の日数が掛かるのでしょうか? できれば、急ぎ、回答頂けると有り難いです。 何卒宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

公正証書で執行認諾があるからと言って、引渡の強制執行はできないです。(民事執行法22条5項) その公正証書が金銭消費貸借契約の公正証書で、不履行の場合、金銭の取り立てを認諾する旨の公正証書ならば、執行文をもらい、債務者の財産の強制執行ならばできますが、今回は、当該動産(譲渡担保としている商品)が債権者所有と言うことですから、この公正証書では目的は達成できないです。 (その商品の所有権が債務者所有とするならば、その公正証書で目的は達成できますが。) 次の、契約で不履行時には期限の利益が喪失する旨となっているから、即、強制執行ができるのではないか、その場合の書類は ? と言うことですが、ここで言う「強制執行」とは何を指しますか ? 引渡の強制執行ですか ?  それとも差押の強制執行ですか ? 前者ならば、冒頭で説明したように公正証書では引渡の強制執行はできないことになっています。 差押ならばできますが、これも、目的物の商品が債権者所有のためできないです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

動産の移転禁止の仮処分は、要件さえ整っておれば、その日に決定があります。遅くても翌日です。 その決定は、決定のあった日から2週間以内に執行しなければならないので、債権者の申立によって執行官はその商品を引き上げ預かります。 ただし、実務では、債権者が執行官の許可を受けて預かります。 次に「また、最初から執行官を連れて、譲渡担保物を引き上げる場合、・・・」と言いますが、その仮処分は「断行の仮処分」と言って厄介です。 まず、必ず、相手を呼び出し、審尋します。 そのような訳で、日数は2週間から1ヶ月以上かかります。 私は、「断行の仮処分」までお勧めできないです。 通常の仮処分で、現実的には、債権者の手の内にとどまるわけですから。 なお、本案は、引渡となりますが、判決確定まで、その商品は売却などできないので、その意味では断行の仮処分の方がいいのかも知れません。 一連の手続きは、法律構成を見極めてから進めて下さい。

kotaro18
質問者

お礼

非常に明快な説明、本当に有難う御座います。 大変助かりました。 追加で質問させて頂き度いのですが、 今回のケースは公正証書にして執行認諾文言も取っているので、いきなり動産執行が出来てしまうようなのですが、一方で債務不履行があっても、催告の上、期限の利益を喪失させるという条項が入っており、債務不履行があった時点で直ぐに強制執行に入れないような気がします。この場合、裁判所に強制執行を求める為に提出する資料としては、どのようなものが必要になるのでしょうか?