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答えあわせがしたいので回答お願いします。

1 AはBを殺害しようとして刃物でBの胸を刺したが死亡まで至らなかった。ところがその刃物はBがしょっていたCを突き刺した。ただしAはBがCを背中にしょっていることを知らなかった。 2 AはBが留守の間にB宅に侵入し玄関先の置物を盗もうと企て、玄関先のピッキング用の道具を作り、B宅のフェンスを越え、玄関の前にいた。しかしAはピッキング対策として錠を防犯性の高いものと交換していた。AはBの住居侵入をあきらめて帰った。 3 Aはすれ違いざまにその肩がBの肩に軽く触れたことから、Bから謝罪要求されたが、それを拒否したため拳で殴りかかられた。Bの拳はAの顔面に何度か当たった。Aはこれ以上殴られては怪我をさせられると思い、Aは柔道の心得があったためBの足をすくってBを転倒させたところ、Bはコンクリートの路上に頭をぶつけ、頭蓋骨が骨折した。 以上の経緯はどのような罪に問われるか?という問題です。

みんなの回答

  • goepi
  • ベストアンサー率11% (15/127)
回答No.2

1.に関しては法定符合説(中でも一故意説、数故意説)、具体的符合説それぞれの立場によって答えは変わります。ここで書くのは大変なのでご自分で調べてください。 2.実行の着手の時期に議論の余地があります。この場合は130条住居侵入もしくは132条住居侵入未遂に関する議論であり(庭に入った時点で既遂、もしくは鍵を開けられずに未遂、場合により見ただけで帰ったので準備罪=無罪)、窃盗未遂罪はこれもまた実行の着手時期の問題から成立しないと思います。 3.正当防衛の成立する余地はあると思います。  はっきりとこうだ、といえないですみません。

回答No.1

1.Bに対する殺人未遂罪。Cへの過失致傷罪。 2.住居侵入罪、窃盗未遂罪 3.傷害罪 柔道の心得があるので、正当防衛には、ならない。

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