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こんな場合は、住居侵入罪になるの?
A子は、夫であるC男が海外への長期出張中に、男性B氏と 不倫を目的に、B氏を自宅に招いた。B氏は、A子の誘いに応じ A子宅を来訪した。 それを知ったC男はB氏を住居侵入罪で 訴えることが出来るでしょうか
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住居侵入罪の保護法益を住居権と見るか事実としての住居の平穏と見るか、見解が分かれます。 ただ、いずれの見解をとったとしても、成立、不成立の両方の結論が考えられます。 判例の立場は、住居権説です。この立場から、住居侵入罪を肯定したのが、大判昭和13年2月28日刑集17・125があります。ただ、これらの判例には、出征兵士の妻の姦通の事案が多いそうです。戦前の刑法には、姦通罪というのがあり、本当は、これで罰したいところ、姦通罪は、親告罪であり、出征中の兵士の告訴が期待できない状況であり、しかし、罰しないと出征兵士の士気にが低下するためこのように解したふしがあるといわれています。 戦後の下級審の判決では、住居侵入罪を否定したのもあります。例えば、福岡地裁小倉支部判昭和37年7月4日があります。 住居権を保護法益とする立場でも、居住する人すべての承諾が必要だとすると成立する方向になると思います。これに対し、現にその時点で居住している人の承諾だけで足りるとすると否定する方向になると思います。
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問題は学説や判例も当然大切ですが、実際にどうなの?ってところだと思います。 法律的にはすでに他の方が回答しているように成立・不成立両方の場合が考えられます。依頼する弁護士や担当する判事によって判決は分かれると思いますよ。 つまりそれくらいどちらでもとれる問題ですよね。つまり“解釈”の違いでしょう。これは実際に裁判してみるしか答えはわからないでしょう。 でも社会通念上で考えると、法律的にほぼ同じ権利を要する妻の同意があると考えられるので住居侵入罪で持っていくのは難しくないですか? もっと別件で訴えたほうが効率いいと思います。
NO.2です。 戦前の判例ですが、これを変更する最高裁判例が出ておりませんので、「活きている」と判断して回答しておりました。 確かに学説が対立している点ではありますので、質問者がどのような背景で質問したのか、たとえば単純な試験対策なのか、どちらかの立場に立って述べよという論文的な対策だったのかを確認せずに、断定は避けた方がよかったかもしれません。 この点については質問者に補足していただきたいですね。
- DoubleJJ
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横レスになりますが、住居侵入罪はご存知の通り戦前と戦後では趣旨がガラッと変わってしまった法律でもありますので、戦前の判例を出して説明するのは不適当ではないかと思います。
- DoubleJJ
- ベストアンサー率34% (127/367)
住居侵入罪が成立するでしょうか。 確かにご指摘の通り戦前においてはこのようなケースの場合は住居侵入罪が成立したでしょう。なぜなら戦前においては住居侵入罪とは家父長権の侵害であると考えられていたからです。 昔は家長の地位は絶対的であり、家長が誰を家に招くか招かないかを有していましたので、家長の許可を得ていない人を家に招き入れることはたとえ同居人の許可があったとしても家父長権の侵害になると考えられたからです。 しかし戦後においてそのような家父長制が廃止されるにあたり、住居侵入罪とは住人個々人のプライバシーや自由権の観点から住居人個人の住居権としてとらえられるようになりました。つまり住人一人一人は誰を招き入れるかについて権利を有しているのであり、住居侵入罪はその侵害であるとされたのです。 このケースの場合C宅はA子の住居でもありますので、A子も誰を招き入れるかの自由を有していると考えられます。 ですのでこの場合は住居侵入罪には該当しないのではないでしょうか。
住居侵入罪を構成します。(大判大7.12.6) 素人さんがむやみに回答するものではありませんよ。 回答時に下記の注意事項が「赤色」で表示されていますのでご注意下さい。 当サイトは個人が教えあうサイトであり、規約にも明記している通り、運営会社は内容の正確性について一切保証しておりませんし、最終的には質問者が自己責任で判断するべきだと考えております。しかし、法律や医療のジャンルにおいては、誤った知識が大きな損害に繋がったり、生命の危険を招いたりということが起きかねません。十分に検討したうえで、責任を持って回答をお書きください。他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけで回答したり、無批判に他のサイトを紹介することは、質問者にとって大きな不利益を生むこともありえますので、お控えください。
- knj9999
- ベストアンサー率18% (29/156)
「A子宅」でもある以上、住居侵入は成立しません