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窃盗罪について2つ質問があります

(1) Sは、M宅に侵入しSが隠し持っていた密造酒1.8リットルを 持ち帰った。Sは窃盗罪に問われるか? (2) KはYを困らせる目的で、Yが留守なのを見計らい Y宅の庭に置いてあった陶器の置物を壊すことを目的として持ち出した。 Kがそれを持ち帰る途中でYと出会し、とっさに置物を路上に放置して その場から逃げた。Kは窃盗罪に問われるか? 以上2件ですがどうでしょうか 有名な判例とかもあれば、教えていただきたいのですが 宜しくお願いします。

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  • DoubleJJ
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回答No.3

1については窃盗罪、住居侵入罪ですが、2については罪には住居侵入罪のみが成立すると思われます。 2については確かに客観的にみればKの行為は窃盗行為ですが、「壊す目的で」持ち出した以上、窃盗にするのは加害者に酷だ、などといわれることがあります。 もし2の場合に窃盗罪が成立するとすると器物損壊罪というのは対象物をその場で壊す場合にのみ成立することになりますが、器物損壊罪には「その場で」という文言がないことを考えますと、成立範囲が不当に狭いことになるのではないでしょうか。 やはり客観的態様が窃盗のものであったとしても犯罪個別化機能を果たすためには主観的なものに頼らざるをえません。窃盗のようにみえますが「壊す目的で」持ち出している以上やはり器物損壊の故意であり、器物損壊には未遂罪が罰されない以上、住居侵入罪のみが成立するというべきでしょう。 しかし実際問題として警察に私は壊す目的で持ち出したんですと言ってみても信じてもらえないとは思いますが。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
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回答No.4

 1.は禁制品についても、財産罪の客体となりうるかという問題です。これについて、「隠匿物資であるため、私人の所有を禁ぜられたものでも、詐欺罪の目的物となる」(昭和24.2.15最高ニ小刑集3-2-175)とあり、積極的に解しています。  2.については、「単に物を毀壊または隠匿する意思で他人の物を奪取する行為は不法領得の意思を欠き、窃盗罪にあたらない」(大正4.5.21大審・刑録21‐663)とあります。

noname#3361
noname#3361
回答No.2

#1です。ちょっと補足です。 どちらも被害者が訴えなければ犯罪としては成立しません。

noname#3361
noname#3361
回答No.1

(1)は「密造酒」,(2)は放置して逃げた。 を問題にしているのだと思いますが,どちらも「住居侵入・窃盗」が成立します。 判例を出すまでもないですよ。

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