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錯誤について教えてください。

AがBになりすまして、Cに「Hしようといって電話がかかってきました」そこで、CはBからの電話だと勘違いして、B宅に訪問してBとHしようとしたら、レイプされたとBに訴えられました。この場合はAは強制わいせつ罪の間接正犯となり、Cは犯罪不成立ですよね? 逆に、AがBになりすまして、Cに「A宅に侵入してレイプしてこいやってきたら100万円やるぞ」といってCはBから指示されたものだと勘違いしました。この場合もCは犯罪不成立なんでしょうか?

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回答No.1

質問前段 もっと正確な事情が分からないとなんともいえません。 Bが拒否した時点でやめれば、犯罪不成立ですが、暴行脅迫を用いて関係を迫ったのなら強姦未遂罪成立です。 質問後段 質問内容が良く分かりませんが、指示を受けただけならCは犯罪不成立です。しかし、実行したら強姦罪です。レイプであると言う認識はCにもあったんですから。 犯罪「不成立」と書くこと、および質問内容から法律初学者であると言う印象を受けましたが、間接正犯における被利用者に必ずしも犯罪が成立しないわけではありません。規範的障害があるにもかかわらず実行すれば、構成要件的故意が認められるケースもあります。行為者ごとに構成要件該当性、とりわけ故意の有無をきちんと検討してください。

kelly7s
質問者

補足

後段は、被害者であるAにも強姦教唆罪が成立する可能性があるような気がしますね? 自分が被害者になるという点ではたしかに違法性がなくなるようが気がしますが、他人に犯罪を決意させる行為があり、Cに刑罰を受けさせる目的であることを総合的に考慮すれば、違法性を阻却する理由にはならない気がします。 自殺幇助については、自殺を依頼した被害者本人がもし生き残った場合でも自殺自体が不可罰であるという結論なのですが、自分が被害者になる場合でもさきほどの例のように人に刑罰または懲戒処分をを受けさせる目的や、保険金詐欺の目的など公序良俗に反する場合は違法性を阻却しないということになるのでしょうかね?

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