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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:分籍した家族への飲酒事故慰謝料請求範囲について)

分籍した家族への飲酒事故慰謝料請求範囲について

このQ&Aのポイント
  • 親子および夫婦関係において分籍した場合、実父が飲酒運転による犯罪を犯した時、家族が民事で慰謝料を請求される恐れがあるのでしょうか?
  • 実父がアルコール依存症であり、家族を虐待し続け、飲酒運転常習者である状況です。もし実父が飲酒運転で人を殺めた場合、民事訴訟において家族全体が慰謝料請求の対象になる可能性があります。
  • 離婚や家族の分籍だけではなく、警察への相談や実家の経済的援助の問題など、さまざまな手段を検討する必要があります。同様の事例に詳しい方からのアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#44023
noname#44023
回答No.1

厳密に言えば、刑法でも幇助の罪というものがあり、処罰の対象にはなり得ますよ。ただ、その場合はほとんどのケースで情状酌量の余地があり、立件するまでにいたるほどではないため、警察などの判断で処分は不適当とされるだけのことです。情状酌量が無い場合は、刑事罰を受けるんですよ。 飲酒運転も繰り返せば懲役に行くような立派な犯罪ですから、きちんと対処しなければならないと思うあなたは正しいです。 でも、被害者を生む前に、やっぱり車は廃車してしまうとか、免許証を返納させるとかは必要でしょう。依存症ほどであれば、アルコールを飲んでいないと思っていても体内に残っているような状況でしょうから、いつ運転したとしても危ないでしょうし。 でも、身内だけではなく、近しい知人でも知っている人ならば全て該当するんですね。だからもし籍だけ抜いて、今までと同じ生活を、というのであれば、無駄になります。

kinoko0825
質問者

お礼

刑法でも幇助罪に該当するんですね・・・知りませんでした。 私も被害者を生む前に何とか飲酒運転をやめさせたいと思っています。 籍を抜いて、一人にすることで反省させられないかと思っていたのですが、それ以前に被害者を生まないための具体的対処が必要ですよね。 参考になりました。ありがとうございます。

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