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父の浮気で相手の女性から慰謝料請求されそうです。

父の浮気が発覚し、相手の女性と私たち家族で話し合いをしました。 その女性は父と一緒になりたいようでしたが、父に家族を捨てるつもりはなく、数日後、父からその方と別れたと報告を受けました。 私の携帯にも女性から、今日きちんと別れました、これからも父を大事にしてやってくれと電話がありました。 父のしたことは許せませんが、やはり親への愛情は捨てきれず、何より母がもう一度父を信じようとしている姿をみて、みんなでやり直そうと決意を新たにしました。 しかし、別れた日から3日もあけずに、まだ関係を続けたい、別れたくないというメールや電話が女性から来ていることを父に聞かされました。 父が返事をしないでいると、今度は私の携帯に何度も着信が入るようになりました。 内容は、父の対応に誠意が見られない、私たち家族をメチャクチャにしたい、できない場合は法的手段に訴えるとのことでした。 また、その女性の娘さんも交えて再度話をしたいとのことで、父と私、その女性と娘さんと4人で話し合いをすることになりました。 いくら自分の父がひどいことをしたからといっても、私や母はこのことで散々悩んで泣いて振り回され、私から相手の方に謝罪の言葉を述べるという気にはなれません。 また、こちらばかり責められる立場にどうしても納得がいかず、家族をメチャクチャにしたいという言葉に恐怖も抱いています。 相手の方は、父と付き合っている際に前の旦那と別れたそうです。 ただ、その旦那とは前からうまくいっておらず、父のことは離婚するきっかけであって原因ではないと、はっきり言っていたのですが、今になって急に意見を翻し、あなたのお父さんのせいでうちの家族はバラバラになった、だからあなた達もバラバラにしてやると言っています。 恐らく慰謝料請求の理由としての理由づけだと思いますが、女性が父に慰謝料を請求するならば、私の母もその女性に請求できるのではないかと思うのですが、実際のところどうなのでしょうか? その場合、父が女性に払う金額と、女性が母に支払う金額、どちらの方が大きくなるのでしょうか? 身内の恥をさらしてしまい赤面の限りですが、私はどういう気持ちで話し合いに臨めばいいかわからず、投稿させていただきました。 何卒ご回答お待ちいたしております。

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  • walkingdic
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回答No.2

法律は婚姻を保護しています。これは婚姻が社会に子孫を残すために必要な単位とみなされているため、できるだけ社会的に安定したものにしようという考えから来ています。 そのため、その婚姻を破壊する行為は不法行為とみなします。 つまり不貞を働くというのはそもそも婚姻を破壊する行為であれ不法行為となります。 では相手が離婚しなかったからといって損害賠償請求(慰謝料は法律上損害賠償請求となります)ができるのかというと、法律は婚姻保護の立場ですから、離婚させるという行為は不法行為であり、その不法行為をしなかったからという理由での損害賠償請求は認めないというのが基本的な立場です。 つまりあいて女性からの慰謝料が認められることはまずほとんどありません。 ごくまれに実は認めたケース(判例)もあるにはありますが、かなり昔の話で、女性が純真・無垢であって、それゆえ相手の男性にだまされただけという話ですから、今の女性では一般に該当するとは言えないし、ましてや女性も既婚者であればそれほど幼く純真無垢とはいえませんよね。 もちろん相手の女性が既婚者だと認識していなかった、つまり未婚で結婚できると信じ込まされていたという場合であれば当然慰謝料請求できますが。 あまり相手の女性がしつこいようであれば、いわゆるストーカー規正法の対象となりますので警察に相談することになります。

noname#66949
質問者

お礼

父は相手の女性に、きっといいようなことを言っていたと思います。 現に、女性は、父に愛されていた自信はあると言っていました。 だからこそ父と一緒になれると信じて付き合ってきたのに、家族にバレた途端に捨てられた(遊ばれた?)ことに対して慰謝料を請求したいのだと思います。自分は離婚までしたのに、ということでしょう。 なぜ娘の私がこんなにひどい言葉を浴びせられるのか、呼び出しを受けてこちらばかり責められることについて憤りを感じつつ、父が女性にいいように言っていたことは、娘として罪悪感があるので強気になれないという気持ちもあり、話し合いの際どのような気持ちで臨むべきなのか、自分の中で定まりません。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>娘として罪悪感があるので強気になれないという気持ちもあり、話し合いの際どのような気持ちで臨むべきなのか、自分の中で定まりません。 まあお気持ちはわかりましたけど、相手の女性は立派な成人であり、恋愛経験などもこれまでに当然あったでしょうから、それなりに自分のしている事の意味は理解していたはずです。 たとえばこれが双方未婚だったとしてでは、一方が約束をたがえて別れるといえば、それを理由に他方が慰謝料請求できるかといえば、実はできません。 これは恋愛という自由を国が法律で規制することは望ましくないから、国はあくまでそういうことには関与しないということでもあります。 もちろん婚約しているのに破棄したということであれば、婚約も婚姻を守るということから慰謝料請求の根拠にはなりえますけど、ご質問のように不倫状態ではそこまでは当然行っているとはいえませんので、恋愛レベルでしかなかったといえます。 とすれば、そもそも双方未婚でも恋愛については慰謝料請求できませんので、ましてや保護されるべき婚姻を破綻させる行為を是認するような慰謝料請求は到底認められない話になります。 そういう観点で考えれば、少なくとも成人していてそれなりに過去に経験もある女性であれば、自らのしたことの責任は自分にあることを自覚しなければならないと私は考えますよ。それをお父様だけに責任を押し付けるというのはちょっといかがなものかと思います。 とはいえ、あくまでご質問者の気持ちの問題なので、私が強制する話でも、法律が強制する話でもありませんから、ご質問者自身の中でよく考えてみるしかないですね。

noname#66949
質問者

お礼

度々のご回答に心より感謝いたします。 おっしゃる通り、父にすべて責任を押し付けるような行為は、その女性は自己責任が欠落していると感じます。 たぶん、私の腑に落ちなかった点はまさにそこだと思います。 それに気づけただけでもよかったです。ありがとうございました。

  • iskshi
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回答No.1

○慰謝料について 仮に裁判になった場合支払う義務が発生する可能性のあるケースは、 (1)お母様から相手女性へ請求(不倫に対する慰謝料請求) (2)相手女性からお父様へ請求(これはお母様と離婚して結婚する約束をしていた場合で、かつ金品の受取や相手女性への被害を与えていた場合です。相手女性は離婚していますが、お父様との因果関係が証明されれば慰謝料の対象になるでしょう。) (3)それ以外のケースでは、法的に慰謝料は発生しないと思います。ただ自分の家庭が崩壊したのだから、あなた達の家庭もバラバラにしてやる、という発言は脅迫もしくは恐喝になる可能性があります。 結論として、慰謝料を支払わなければならない不法行為は、相手女性とその女性に被害を与えていた場合のお父様だけなのです。不倫という不法行為を法律は擁護しませんから。あと彼女の元旦那は請求権があるかも知れませんが、請求の時効を調べて下さい。たぶん1年以下だったと思います。

noname#66949
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 相手の女性は、父がいずれ母と別れて自分と一緒になると言ったと主張していますが、父は女性が離婚する際、母と離婚する気はないがそれでいいのか尋ねたところ、女性は構わないと言っていたと主張しています。 ただ「離婚したのは父のことはきっかけで理由ではない」と女性が言っていたことについては、話し合いの場にボイスレコーダーを持っていっていたので録音しています。 また、金品のやり取りについては相手も父も何も言及していないので、なかったと思われます。 女性から別れたと報告をくれたことで終わったと思っていたのですが、今まるで別人のようにこちらを責め立ててきているので、こういうことがいつまで続くのかと思うと憂鬱です。