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慰謝料請求

下記の場合は慰謝料を請求する事は可能でしょうか? 私と付き合っている女性(同棲して8ヶ月)が妊娠(8ヶ月)になった所で、実はまだ婚約中という事が分かりました。私と一緒になる時に前の旦那とは別れたと聞いていたが嘘だったようです。今彼女とは縁を切り、彼女は実家に戻りました。 この場合生まれてくる子供は私が引き取ることが出来るのでしょうか?又、この騙された事に対しての慰謝料を請求したいのですが、可能でしょうか?正直かなり頭に来ているので100万位請求したいのですが、どうでしょうか? ご回答待ってます!よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

婚約中で無くて婚姻中(離婚してない)ということですね。 婚姻中に生まれた子供は、法的に夫婦の子とされます。 >この場合生まれてくる子供は私が引き取ることが出来るのでしょうか? 彼女と夫(前の旦那)の了承を得て、養子に迎える。ということになるでしょう。 >100万位請求したいのですが、どうでしょうか? 請求するのは100万でも1億でも自由です。だけど彼女が払いません、と言えば個人として請求してる限りそれで終わりです。支払いを強制することはできません。 慰謝料を法的に、彼女に払わせようとするなら訴訟など司法の判決が必要です。 慰謝料請求訴訟をおこして質問者さんの請求が認められたら、彼女は法的に賠償の責を負いますし、それでも払わないなら強制執行など法的手段で取り立てることができます。 もちろん判決で認められたとしても、それは5万10万ということも充分にあり得ます。 尚、質問者は結果として不倫をしてたことになりますが、不倫というのは言うまでも無く不法行為であり、彼女の夫から慰謝料を請求される可能性があります。 しかし、彼女が独身であると信じていて、そう信じたことに無理が無い事情であれば、不倫の慰謝料が法的に認められることは無いでしょう。 なぜなら、質問者さんは離婚済みの独身女性と信じて交際してたのであり、その夫の権利を侵害するつもりは無かったわけですから。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.2

>実はまだ婚約中 というのは、婚姻中ということでしょうか? 慰謝料は、請求できません。 もし、自分が未婚者だと偽り、婚約をしたのでしたら、ある程度の慰謝料請求は可能ですが、あなた様には、実質的な被害がありません。 たとえ同棲しようと、子供ができようと、婚約ということにはなりません。 結婚式場を予約したとか、結納をかわしたとかでなければ、です。 たとえ騙されたと言っても、頭にきた、というのでは、お金を請求できるほどの被害ではありません。 結婚を前提にお金をかしたり、何か金品を巻き上げられたのなら、結婚サギにはなりますが、生活費を負担した程度では、サギにもなりません。 通常の恋愛関係のすったもんだで頭に来ても、慰謝料請求の対象とならないのと同じです。 生まれてきた子供は、自動的に別れたはずのご主人が父親となります。 戸籍上はそうなりますが、養子など、合意の上でひきとることは可能です。 が、自分に慰謝料を請求してくるような人に、引き渡す意思がなければ、無理です。

  • au-soleil
  • ベストアンサー率30% (168/546)
回答No.1

>私と付き合っている女性(同棲して8ヶ月)が妊娠(8ヶ月) とは?誰の子ですか?? >生まれてくる子供は私が引き取ることが出来るのでしょうか? 事実関係がはっきりして、双方が納得すれば可能では? 実家とは?前の旦那の所?本当の実家??いづれにしても、戻った先で、その女性も周囲から責められているのでしょうね…きっと。 頭に来ている事は解りますが、戸籍はまだ抜けていないなら、逆に旦那から慰謝料請求され兼ねないから、様子を見た方が良いかも?? 旦那から慰謝料請求されたら、こっちから騙されたと慰謝料を請求して引き分けになるか?解りません…。