• 締切済み

勤務形態による責任を追及されました。

こんにちは。 相談させてください。 私は今、個人事業主として就業しているのですが、8月末で退社ということで行動していました。勤務体型は月に160時間を下限として上限なしという状況で、勤務していました。 また、就業形態も午前中は自宅で作業、午後はオフィスや打ち合わせで外に出る。というパターンでした。 ところが、今月8月の中頃、何時に起きて作業を開始しているか。という確認があり、上司的には8時には作業をしているもの。と、考えていたようです。ところが、私は予定が無いときは、基本的に9時から作業を行っており、その後のオフィスへの移動時間を考えると、たとえば、9時~20時だとしても、その中に通勤時間が内包されてしまっているので、(通勤に約45分かかります)報告している勤務時間よりも約1時間少ない。ということになってしまいました。確かに、その通りだと思い、謝罪し、減俸などで対応して欲しい。という旨を話しました。 しかし、お金で時間は買えないという持論が上司の中にはあり、減俸以外の方法で代案を考える。とのことでした。 その後も9月以降にちょっとした作業はお願いしたいと言われていたのですが、9月以降は完全に個人の時間にしたいと思い、それを断ったのが昨日でした。 すると、上記の8時から着手していなかった。という部分での責任を取れ。という連絡が来ました。義務を履行していない。とのことでした。 ただ、こんなことになるのであれば、私も昼休みはほとんどとらず(もしくは取引先とのランチなどで業務として割り当てていて)、自宅で昼食をとるときも30分以内で作業に戻っていたりしていたので、時間配分は、常識の範囲内で許容されると考えていました。 このような場合、対応案を提出しろと言われたら、もはや9月にその時間分、無給で勤務するしかないのだろうか。と、思ってはいるのですが、妻に相談したら、猛反発をくらい(当然ですね)、右往左往しているところです。 ちなみに、半年の勤務でしたので、1日1時間として、月20時間×6で120時間が、その対象となるのですが、一日30分の昼休みで、相殺して60時間くらいにはなるかと思います。 どのように対応すればいいと思いますか? 上司が高圧的な人なので返答次第では激高されそうで、胃が痛い状態です…。 なにか、よいアドバイスなどありましたら教えてください。 どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.3

 契約内容によりますし、委任なのか請け負いなのかによっても多少変わってくると思いますが、基本的に上司(そもそも上司じゃないですクライアント側担当者ですね)の言い分は無視していいと思います。法的には根拠がありません。原則として委任や請負は時間の配分は請け負う側の自由に使えます。  何時から何時までかならず職場で待機すること、といった契約があるのであれば従う義務がありますが(委任の場合)、お話では自宅での作業なのですから、これは適用できないでしょう。  どうせ辞めるのですし、聞き流しておけばよいのではないでしょうか。  もし有効な契約内容(どうすればそうできるのか思いつきませんが)で決められていたとしても、水掛け論にしてちゃんと所定の時間から働いていた。勘違いだった。あるいはそちらの聞き間違いだ。ですむはなしと思います。  どうせすぐやめるのだし、相手から法的な手段などとりようがないのですから、気にしないことです。

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  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

NO1の方と同様な回答になってしまいますが、委託、準委任、請負などの契約だと思いますので、まずはその契約がどうなっているのかだと思います。 (準委任では時間や時刻指定はありえないと思いますけれど・・・) ただ、質問者さん自身も >月に160時間を下限として上限なし と書いていますので、それが契約書とか注文書に書いてあるんじゃないでしょうか。 それであれば下限を下回っていないのに、ペナルティーを課されるいわれは全くないですよね・・・・ いずれにせよ戦う気があるのであれば弁護士に相談になりますね。 個人事業主の場合は、それを偽装請負と見てくれない限りはあんまり労基署は頼りになりません。 まぁ、あえて弁護士とかに相談しなくても、先方の言い分にはなんの法的根拠もありませんから、もし質問者さんが無視したとしても、先方は法的手段には出れないと思います。 ただ契約自体が8:00からの作業を前提とした契約であって、それを明記してあったとすれば、それは確かに不履行にはなってしまいます。 まずは契約書や注文書などの内容をよく確認してください。

greenmile2
質問者

お礼

ご返信ありがとうございました。 個人事業主への委託なので、月の規定時間はありますが、 確かに8時着手を明記した文章等はありません。 ただ、この仕事を始めるときに上司から「仕事のしかた」みたいなかたちで口頭で9時前にクライアントへのメールなどの対応を済まして9時以降に実務を行った方がいい。という説明というか、アドバイスはもらっていました。 しかし実際には、朝のうちに返信しなければならないようなクライアントはこの半年で皆無で、基本的には朝、この上司からの大量のメールに対応することがメインとなっていました(笑)。 ですので、クライアントに返信しなければならない日に関してはもちろん9時前に対応していたのですが、基本的には9時対応で何ら問題もなかったと判断していたという実情があります。 でも、これを言ってももはや無駄な感じの上司なんですよねぇ…。 弁護士を立てるまでの事はさすがにする気はありませんが、 先方に法的根拠がないという部分では逆に先方が訴訟を起こしても勝てる可能性が限りなく高いという事がわかったことが、非常に有り難かったです。 ありがとうございました。

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回答No.1

 こんにちは。個人事業主として就業しているのであれば、雇用契約ではなくて業務委託契約ですよね??  業務委託契約というのは、つまり下請けですので、業務にその必要性がない限り、通常は8時から働かなくてはいけないというような条件は付かないはずなのですが...。  個人事業主ならば責任を取るべき対象は業務の成果であって、労働時間は関係ないはずです。それとも、時間的な拘束を受ける契約になっているのでしょうか。お住まいの地の労働条件相談センターに、対策を相談なさってはいかがでしょうか。最近、新聞などにも紹介されています。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804.htm
greenmile2
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 基本契約書や個別契約書を確認しましたが、勤務時間に関しては 特に8時から着手などの明記はありませんでした。ただ、最初の質問にもあるように、9時~という時間帯でタイムシートを記入していたので、9時に自宅で着手だとすると通勤時間が、タイムシートに入ってしまっている。というのが先方の言い分です。 こちらは例えば9時-18時だったとして、7時間(休憩1時間)勤務でとして、タイムシートで提出していたとしても実際は9時着手-勤時間1時間-昼休み1時間=6時間 なので、1日1時間の遅刻をしているのと変わらない。という言い分なのです。 既に半年分のお金はもらっていますし、タイムシートもその上司のチェックをもらっていてはいるのですが、いかんせん、上司が気の短いおっかない人で、この部分を指摘してもきっと、受け入れてくれることはないと思っています…。 すいません。最後はただの愚痴になってしまいました。 参考になりました。ありがとうございました。

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