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労働基準法的には問題ない?
私の勤務する会社のことで相談があります。 勤務時間は19時から06時までの夜勤です。 ただ、実際には18時から既に働いて07時までは 働いています。 作業内容としてはとてもハードで肉体労働です。 なのでお昼休みの1時間はとても貴重なのですが、 上司は仕事が遅れているとその貴重な時間を 「30分にしろ」と強制します。 これって問題はないですか? 拒否できないものですか?
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#1です。 >「30分とったら、後でまた30分とればいいじゃん」と言いました。 >ここで、また疑問が・・・。 >トータルで1時間とれればいいものなのか、どうか。 >後の30分が必ずとれるという保証もないのに・・・。 休憩時間については労働基準法第34条で定めています。 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 ですから1時間まとめて与えるということは書いていません。しかし、労働者に一斉に与えることが原則となっていますので、「暇を見つけて適当に」というのは休憩時間としては認められません。 >前述のように1時間の早出、残業なんてのをやっていれば >軽くオーバーします。暗に「サービス残業をしろ」と言っ >ているようなものに近いです。これも疑問なんですが。 労働基準法は、基本的に1日8時間以上働かすことは違法なのです。しかし過半数の労働者を組織する組合、または労働者の過半数を代表する者が了承すれば可能なのです。(これがいわゆる36協定) この場合は1日何時間以内、1カ月何時間以内、1年間何時間以内というように決定します。 それで仕事がまわらなければ、責任は使用者側にあり、人をふやすなり仕事を合理化したりしてその範囲内におさえる義務があります。それを労働者のサービス残業でまかなうというのは本末転倒です。 ただ、実際には#3、#4の方がおっしゃられるように、日本の職場では、なかなか一人では言いづらいのが現状です。ですので職場に労働組合があれば労働組合に、もしなければ一人でも参加できる労働組合もありますので、是非ご相談下さい。
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- sekisei
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こんにちは 上司に拒否の旨を伝えづらい場合ですが会社に労働組合があればそこに相談するのがいいかと思います。 もしない場合の方法がないかちょっと検索してみましたところ参考URLのようなところがあるようです。 こういったところに相談されてみるのも一つの手段かもしれません。
- temariuta
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労働基準法の第34条に、 「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、 8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を 労働時間の途中に与えなければならない。」 とありますので、法的には問題ありますよね; また、その休憩時間は自由に利用させなければならないとの規定もあります。 問題は、そのことを告げたところで上司のかたが納得してくれるかどうか、 また、拒否したことによって質問者様が働きにくくならないか、というところですね。 ほんとはそんなことあってはいけないんですけど、 狭い職場ですとなかなか難しいかと思います。 なんとか状況が好転されることを願っております。
- tsurumiki
- ベストアンサー率19% (74/380)
明らかに労働基準法第34条に違反しています。 <第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。> 1時間の休憩は必ず確保すべきものですから、上司からの強制は断乎拒否して下さい。 また実労働時間と建前の労働時間の差異は残業代を会社が支払っているのであれば問題ありません。
- satoumasaru
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明らかに労働基準法の違反であり拒否できます。 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされています。(労働基準法第34条) 貴方の場合は、勤務時間が1時間休憩時間を含んで19時から06時となっていますから、労働時間は10時間となっています。したがって1時間の休憩時間が必要です。仕事が遅れることの責任は使用者側にあるのであって、労働者側にあるのではありません。したがって仕事が遅れることを理由に休憩時間を削るのは不法不当です。 基本的には労働時間は休憩時間を除き1日8時間と定められています。(労働基本法第32条第2項) これを超える時間を勤務させる場合は、過半数を組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者と残業についての協定を結ぶ必要があります。(労働基本法第36条) さらにこの場合は、割り増しされた賃金を支給する必要があります。(労働基本法第37条) 労働時間は19時から06時までの夜勤となっていますが、これでは労働時間は10時間となっています。毎日2時間の残業手当が支給されていますか? また書面上がどうあれ18時から勤務されているようでしたら、使用者側は3時間の残業手当を支給する必要があります。 お近くの労働基準局に訴えるか、または一人でも加入できる労働組合もありますので、一度相談されることをオススメします。
お礼
お答え下さいましてありがとうございました。 その後、同僚とその話しをしたところ、「30分とったら、後でまた30分とればいいじゃん」と言いました。 ここで、また疑問が・・・。 トータルで1時間とれればいいものなのか、どうか。 後の30分が必ずとれるという保証もないのに・・・。 もうひとつ、うちの会社だけなのかどうかわかりませんが、最近労働時間のオーバーについてかなりうるさく言って来ますが、定時で終わらせてギリギリなのです。 前述のように1時間の早出、残業なんてのをやっていれば 軽くオーバーします。暗に「サービス残業をしろ」と言っているようなものに近いです。これも疑問なんですが。