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未成年の勤務中に対する責任者の管理について
- 労働基準法に関する未成年の勤務中に対する責任者の管理についての質問です。
- ある製造の工場で、アルバイトの未成年学生を使って17時から22時まで生産を行っています。
- その間の責任者が途中で店で飲食することは許されるのか、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
退社とはその管理職が、という事ですね。 つまり、当人にしてみればサービス残業、無給なのですね。 「酒でも飲まなきゃやってらんねぇよ」 という事かな?w であれば、表面上は責任者不在で未成年だけで製造しているという、解釈通り、、、 それはそれで別に問題ですからどっちへ転んでも、ですね。 また、わざわざ好きで無給仕事をする人はいないので、当然、会社の命令でしょう。 会社ぐるみ、という事ですから、上へ相談しても無駄ですね。 監督官庁として、取りあえず労基署辺りへ告訴でしょう。 大きい会社だと労基署も賄賂でメロメロになってますから、そうなるとマスコミ辺りへ暴露ですか? 最近のマスコミはみんなtvに流れて、スポンサー様々ですから無駄ですかね? 日本の将来は暗いな、、
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
製造業でもその業務によってさらに規則がありますが、原則としては総括安全衛生管理者が居なければならず、その者が職務を行う事ができない場合は代理人を選任しなければなりません。(事業所の人数も関係します) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html 3、6条 ただ、常に必ずその場にいなければならないとまで言うのはどうなのかと、、 程度問題もあると思います。 しかし、飲酒まであるとさすがに問題ですがね。 業務中に飲酒するわけですから、それ自体が極めて問題でしょう。 会社(要するに上司の上司)が承知の上なのか黙認なのか、はたまた全く関知していないのか、 上に相談すべきかもしれません。 一般常識で言えば、業務時間内にたとえ休憩であっても飲酒が許される事はありません。 飲酒運転と何ら変わるところはないので、懲戒解雇(最悪の処分、労基署の認定が必要な場合も)が順当だろうと思いますが、、、
補足
肝心なところですね、記載忘れですが、タイムカードは退社で打刻してありますので、その点は大丈夫なのですが、そうなると今度は、責任者のいない時間帯があった、という事になってしまい、そっちが問題になりますでしょうか?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
会社の監督責任の問題で、必ずしも未成年かどうかは関係ありません。 個別の事件では未成年の場合の方が責任を重く解釈されるだけで、責任者がその場にいるかどうかは状況次第であり、必ずしも義務付けられてはいません。 (労安法や他の法律で定められている場合は除く) 未成年とは言っても労働させられる年令であり、問題がなければ中途に責任者が退席していても問題はないと思います。 ただし、もしその間に事故等あり、対処が遅れた場合は会社の監督責任が重く問われる事になるだろうと思います。 しかし、事故発生そのものが問題なのであり、責任者が在席していたかどうかは個々の条件の1つに過ぎません。 製造業などで、常に監視が必要な場合は責任者の在席が必須でしょうけど、そうなるとトイレにさえ行けないという状況も生まれ、厳密に規制するのは難しいように思えます。 飲食とまでなると時間も長いでしょうし、色々問題が出そうですが、、、
補足
>製造業などで、常に監視が必要な場合は責任者の在席が必須でしょうけど、そうなるとトイレにさえ行けないという状況も生まれ、厳密に規制するのは難しいように思えます。 飲食とまでなると時間も長いでしょうし、色々問題が出そうですが まさにそれです。製造業で、飲食とは飲み会です。この場合、何事もなければそれですむでしょうけど、あった時に、どのような事態になるのかと想像すると恐ろしいのですが、一般常識的にどうなのでしょうか?
- hardworker1
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2つの規則が正当かどうかですね。1つは法律、条例そしてもう1つは会社の就業規則ですね。 前者については必ずしも義務は無い可能性が高いと思われます。 就業規則(常時10名以上就業するなら設置義務付け)上は確認が前提ですが、『責任者が誰も居なくても良い』までは認められていない可能性が高いと思います。会社としては、『労災事故』のリスクは常に付きまといますから認めれていないと思われます
お礼
就業規則、よくみてみます。ありがとうございました。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
東京都の青少年育成条例 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者をいう。 (深夜外出の制限) 第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。 4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。 これだと東京都の場合セーフですね。 各県の条例を確認してください。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
お礼
紹介されたものを読んでみましたが、とても複雑ですね。 参考になりました。ありがとうございました。