• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公道以外への無断駐車は犯罪や違法ではないとは本当?)

公道以外への無断駐車は犯罪や違法ではないとは本当?

このQ&Aのポイント
  • 公道以外への無断駐車は犯罪や違法ではないとは本当でしょうか?匿名掲示板で宣伝される主張について検証します。
  • 無断駐車は全くの合法行為であり、対抗措置は犯罪行為とされていますが、実際にはどうなのでしょうか?
  • 公道以外の場所への無断駐車についての主張は道交法だけでなく、他の法律や判例も調査しなければなりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

確かに、道交法の駐車禁止には該当しませんが、車庫法には抵触する可能性があります。 よく、私道では駐禁処理できないということを豪語する方も多数いますが、現実はその位置より奥の住人の通行の妨げになる場合は、通行可能余地があっても違反として検挙ができます。 更には、再三の駐車しないようにという警告を無視した場合、他人の所有地と知りつつ勝手に侵入していますから、住居侵入(不退去)が成立する可能性もあります。 (住居侵入等) 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 犯罪にならないことはありません。 また、民事上でも不法行為としてその地域の平均駐車料金を請求することもできます。 何も、敷地を囲う必要が成立要件ではなく、他人の敷地であることの認知が条件となります。 また、私道でも通行を拒否することができます。 事前に、開始期日を予告して期日以降は通行ができない(させない)と公示を出入り口にすれば合法的に拒否ができます。

その他の回答 (3)

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.4

単に民事なので警察が動いてくれないっていう意味では?

noname#161832
質問者

補足

警察署や消防署や自衛隊の敷地に無断侵入・無断駐車で占拠して、 消防車、救急車、警察車両、自衛隊車両を稼働不可能にしても、 公道じゃないからいかなる罪にもならない? バス会社、タクシー会社、貨物輸送会社の敷地に無断侵入・無断駐車で占拠して、 バス、タクシー、トラックを稼働不可能にしても、 公道じゃないからいかなる罪にもならない? 建造物の建設中の敷地に無断侵入・無断駐車で占拠して、 建設機械車両、建設資材運搬車両を稼働不可能にしても、 公道じゃないからいかなる罪にもならない? 戸建て住宅や集合住宅の庭に無断侵入・無断駐車で占拠して、 居住者の車両を稼働不可能にしても、庭に住み着いて占拠しても、 公道じゃないからいかなる罪にもならない? 普通に考えて、 刑法の住居侵入罪、威力業務妨害罪は成り立つのではないですか? 公道じゃないから道交法の対象にならないということと、 他人の土地を無期限に占拠しても、刑法その他の法律が定める、 いかなる犯罪行為にもならないので、無期限に占拠を継続できる、 という認識は間違ってませんか? 他人の土地や住居を無期限占拠しても、犯罪にはならず、 私人間の紛争にしかならない、民事不介入なんて言ったら、 道交法以外の法律が定める罪での立件は不可能になります。 他人の土地や建造物に無断で侵入・占拠し、 退去を求められても退去せず、無期限に占拠を続ける行為が、 住居侵入罪や威力業務妨害罪やその他の犯罪にはならない、 と断言する根拠は何ですか? 刑法やその他の法律の犯罪の構成要件に該当するのに、 道交法の対象にならないからいかなる罪にもならない、 という話を流布して、犯罪じゃないからいくらでもやっていい、 という話を流布したら、結果として犯罪を増やすことになりませんか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

他に廃棄物違法投棄に該当する場合もあるでしょう。 ただ、その書き込みだけで煽動とまでは言い切れないとも思います。 単にバカなだけ。 (バカちゃいまんねんアホでんねん) また、現実にはその撤去が難しいのも事実です。 (できない訳ではありません。多少の時間と面倒な手続きさえすれば)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”戸建て住宅の庭、集合住宅の庭や駐車場や建物の玄関スペース”      ↑ この場合は、駐車するときに敷地などに立ち入る訳ですから 住居侵入罪が成立する場合が多いと思われます。 他の事例も同じですね。 建造物侵入などが成立する可能性が高いです。 また、他人の土地に勝手に駐車すれば、それは民法の不法行為 や不当利得の問題になります。 損害賠償や、相場の駐車料金を請求できます。 所有権に基づく退去要求も当然に可能です。 ただ、無断駐車で往来妨害罪などが成立することは希、という に過ぎません。 犯罪にならない、というひとは、ここら辺りを誤解して いるのではないですか。 しかし、皆が通行に利用しているような土地を、自分の土地だ からといって、閉鎖するような行為は、往来妨害罪を構成する 場合がありますから、注意が必要です。

関連するQ&A