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背任と横領の違い

イマイチよく分からない「背任容疑」、横領って言うのは 分かっているのですが、背任とどう違うのですか? どなたか分かりやすく教えてください。

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  • shintaro-2
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回答No.2

横領の客体は被害者の物で、利益は含まれない(集金したお金等、金銭そのものは含まれます)。 背任の客体は被害者の財産上の損害一般。 従って#1さんの指摘するような価格差による損害の場合は、横領になりえません。 背任の場合は、条文に「他人のためにその事務を処理する者が、----その任務に背く行為をし、---」とあるように、  何か仕事を依頼されていて、しかもその仕事に裁量性がなければなりません。良く言われるのが、一般従業員が使っている会社のボールペンを失敬すると横領で、課長・部長がやると背任というやつです。

その他の回答 (3)

  • kagetsuna
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回答No.4

他人の物を占有していないときは横領はありえないので、背任の要件満たすかのみチェックして満たせば背任 他人の物を占有しているときは一見どちらの要件をもみたす場合があるが、一応委任関係で与えられている権限内であれば(=権限濫用)背任であり、権限外の行為をすれば(=権限逸脱)横領 と自分は考えています。通説もこれだと思います。 #2のかたのおっしゃるボールペン事例については自分の考えからは誰がやっても横領になるように思います。ボールペンを盗む権限はないのですから。 背任になるのは、例えば融資の権限を持っている信用組合の組合長が、焦げ付くことを分かっていて倒産しかけの知人の会社に融資したような場合だと思います。 また#3のかたの説は両方成立するときは横領を成立させる説だとおもいます。すっきりしてていいと思いますが、近年商法の特別背任ができて、特別背任>横領>普通の背任となってしまったので、単純に横領のほうが重いとはいえなくなってしまっているので、その点疑問です。

  • pastorius
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回答No.3

背任は、契約などに基づいてなすべき行為にそむいて委任者に損害を与える行為。 たとえば民間企業で担当者が業者からバックマージンをもらって会社にとって不利な契約を締結するというのは背任です。役人がやると贈収賄という特別な罪があるのでそちらが適用されますが、贈収賄も広義には国民に対する背任行為です。 横領は窃盗との対比で考えると良いと思います。自己の占有する他人の物を自分のものにしてしまうこと。ちょっと鞄を預かっておいて、といわれて、鞄の中の財布からお金をチョロまかしたら、窃盗じゃなくて横領罪になります。 道に落ちていた物を拾って警察などに届けず自分の物にしてしまうのも、どろぼうじゃなくて遺失物横領罪。 他人の管理下にあるものを自分の物にしてしまうと窃盗罪になります。 よく例に出されるのは自転車泥棒ですが、鍵がかかっていれば窃盗、鍵がかかっていなければ遺失物等横領罪になります。 つり銭を間違えて多く受け取ってチョロまかしてしまった場合に、受け取った時点で気付いていれば詐欺罪、あとで気付いて返さなければ遺失物等横領罪です。 金庫の鍵を管理している経理の担当者が、金庫からお金を盗むのは、業務上横領罪です。これも贈収賄と同じように広義には背任としての性質も持ちます。 背任は5年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、業務上横領は10年以下の懲役のみで罰金で済まされる可能性はありません。横領の方が罪が重いのです。 背任の中でも特に横領である場合はより罪が重くなるのです。 (背任) 第二百四十七条  他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (横領) 第二百五十二条  自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2  自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第二百五十三条  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 (遺失物等横領) 第二百五十四条  遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

回答No.1

専門家じゃないんで正確かどうかは分かりませんが多分 「背任」とは責務上果たすべき義務を怠ったり背いたために会社に損害を与えた。例えば業者Aと業者Bが競合した場合に明らかに業者Aが価格が安いのに個人的なつながり等で業者Bを選んでその差額について会社に損害を与えた。等 「横領」とは上記のような場合に業者Bからリベート(?)をもらっていた場合とか、自らの懐に入れる着服があった場合。 ではないでしょうか?

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