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横領と背任のちがいって?
横領罪と背任罪の区別基準を教えてください。 そして、テキストには二重譲渡では横領罪を検討し、 二重抵当では背任罪を検討すべしとありますが、 どういう理屈ですか? さっぱりわかりません><
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横領は、他人の財産を自分の利益にしようとする行為です。会社の金をネコババする、というパターンです。 背任は、他人の財産を預かる任務にありながら、それを失わせるような行動を取る行為です。会社が損するとわかっていて、必要の無いものを買ったり、無謀な投資をする、というパターンです(自分の懐にはお金を直接いれません)。 譲渡先や抵当設定にもよりますが、譲渡の最終的な相手が自分になっていれば、自分の懐に金をいれようとする点で横領と解釈するのでしょう。抵当を二重に設定するのは、借金の返済にあてるべき会社の財産・資産は1つしかないのに、2ヶ所から借りることになり、1ヶ所には返済できないことを知りながら抵当設定する(金を借りる)行動になり、背任と解釈するのでしょう。