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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転勤の間だけ家を貸すには?「定期借家契約」にするしかない?)

転勤の間だけ家を貸すには?「定期借家契約」にするしかない?

このQ&Aのポイント
  • 質問者の両親が建てた8階建ての賃貸マンションには、7階に夫婦のための部屋がありますが、夫の転勤が決まったため、部屋に住むことができなくなりました。
  • マンションを空室のままにするのはもったいないため、転勤中の期間だけ7階の部屋を賃貸として貸し、転勤から戻ってきたら再び住みたいと考えています。
  • しかし、通常の賃貸契約では自動更新があり、貸す側からの契約終了が困難です。そのため、定期借家契約にするしかないのかどうか、そして定期借家契約の効力についても知りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です #1さんの回答通り「定期借家契約」しかないでしょう。 当然「条件付き物件」になりますので賃料は目減りします。 物件によってですが、おおよそ「相場の7割~8割」くらいでしょう。 あと、「定借」は途中解約が原則不可ですので、その旨しっかりと契約書で謳う必要があります。 それによって借主からの「契約解除申し出」に対するリスクヘッジになります。 細かい条件は管理業者と相談して決定して下さい。 ご参考まで。

その他の回答 (2)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

確実なのは定期借家しかありませんね。 >通知してから1ヶ月以内に出ていってもらうことは可能なのでしょうか? 駄目です。 1年前から6ヶ月前までの間に「期間満了によって賃貸借が終了」する旨の通知をしなければなりません。 これは期間満了の通知をするという事です。 質問者さんが出て行って欲しいときの1年から六ヶ月前ではありません。 仮に定期借家期間を2年と定めていたのに、思ったより転勤明けが早くなり1.5年で退去して欲しいと思って、その六ヶ月前に通知しても駄目です。契約通りに2年貸さなければなりません。 むろん借主が1.5年だけど退去します。と合意してくれればOKですが、2年住みます、と言われたら法的にもどうしようもできないのが定期借家契約です。 どうしてもと言うなら合意してもらう為の立ち退き料が必要になるでしょう。 逆に転勤が長引いて、当初予想した2年では戻れなくなった場合ですが、この場合は貸主と借主双方が合意すれば、改めて再契約をして貸し続けることができます。 この場合は再契約を締結する際に、双方の合意の上で一般借家契約と定期借家契約とを選択することができます。

  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.1

「定期借家契約」しかないでしょうね。 しかも、期間をしっかり定めておかなければ駄目ですので、一か月前に告知で、出て行ってもらうのは無理でしょう。 2年とか、3年と決めなければなりませんね。 ただ、「定期借家契約」は借り手がつかず、家賃を通常より安くしないと難しい等の問題もあります。

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