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公正証書1000万があれど、音信不通

友人に800万貸し、1000万の公正証書を作成しました。 が、6月から音信不通です。無職で、家も賃貸、車も預金もゼロ、強制執行しても、差し押さえれるものはゼロです。 また、やくざにも借金があり、たこ部屋に入れようと、やくざが動いているらしく、音信普通なのが、やくざに身柄をとられたのか、逃げているのかは確認できません。 また、公正証書の住所A市(今年5月作成時)と、現在の住民票の住所B市(今年6月に取得)が、違います。 詳しくは、今年5月の公正証書作成以前の、昨年12月に、すでにB市に住民票は移っています。しかし本人が、B市への運転免許の住所変更をしておらず、それを本人が隠していたのと、急いでいたので、運転免許証と認印だけで作成してしまいました。 1)  その公正証書は有効でしょうか? 2)  強制執行の時は、公証人役場が債務者へ知らせるそうですが、  そのときに、住所が現住所と異なることが、問題となりませんか?  いくらA市へ送っても意味がないです。  住民票の写しを持参すれば、いけますか?  3)   債務者に財産ゼロで、強制執行して、意味はありますか?   費用はどれくらいいりますか?   自分で手続きできますか? 4)   音信不通の債務者ということが前提です。   強制執行すれば、時効の中断はできますか?   また、強制執行、時効の中断はそれぞれ、何度もできますか?   このまま、音信普通で時効が来るのが何より怖いんです。   強制執行は、一通の公正証書では、一度しかできないものですか?   というのは、つまり、仮にいますぐ強制執行したとして、意味が無かっ  たとします。   そして、最悪、このまま、10年近く経過して、時効が近づいたとき   に、時効を中断するために、強制執行二度目をできますか?   できるのなら、音信不通の債務者でも、住民票を追うことで、そうして  何十年も、時効を延長させることは可能ですか?   最後に、現在、債務者は音信不通、財産ゼロです。 が、万が一連絡がとれ、定職についたり、あるいは運良く財をなしたときに、私が債権回収にすぐ動けるように、今、できることは何かありますか? お願いします。    

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

相手に金がなければ無理でしょう。もし出来るなら相手の親に説明し返済してもらうしかないかな? まああなたからお金を持って逃げたと言うことじゃないかな? 破産宣告していればアウト まあ探す事は可能で見つければ請求は出来ますね。弁護士による住民票の確認や預金通帳または金融機関に借金があれば大丈夫でしょう あくまでも住民票を移動すれば。と言うことだけど他の金融が来てまた逃亡している状態でしょう まあ1番の回答をやりつつ待つしか・・・ まあ貸した本人が悪いと言うことでしょう。普通800万ならよっぽどの親友だったのかな?

回答No.2

はじめまして。 時効の中断のことをご心配のようですね。 もちろん、強制執行をかければ時効を中断することはできますし、同一債務名義による強制執行の回数が1度きりに制限されているわけでもありません。その債権が時効にかかる前であれば、債権の満足が得られるまで、何度でも強制執行は可能です。 ただ…。 「債務者に財産ゼロ」であれば、いったい何に対して強制執行の申立てをするのでしょうか。 強制執行の申立てに当たっては、原則として、債権者の方で執行の目的財産を特定する必要があります。唯一、特定せずに申立てができるのが動産執行です(動産執行の場合は、債務者の住所等の執行をすべき場所を特定すれば、差し押さえるべき個別の動産は、その場所で、執行官が捜索することになっています。)。 ご質問の場合、債務者の財産は見当たらないようですし、かつ本人は所在不明ということですから、この方について、動産執行の申立てをすることも無理だと思います。 なお、費用や手続の難易度も、執行の目的とする財産によって、ずいぶんと違ってきますので、一概にお答えすることはできません。 あと、公正証書の有効性については、住民票は、本人を特定する手がかりの一つであり、証書作成のときに、公証人が本人確認を十分に行っているはずです。強制執行の認諾条項が債務者の意思に基づいていて、かつ債務者が特定できているのであれば、大丈夫だと思いますよ。

noname#64608
noname#64608
回答No.1

こんばんは。 強制執行についてばかり書かれていますが、この感じだと犯罪に巻き込まれた可能性もありそうですね。 もしも、債務者が犯罪に巻き込まれた可能性があるなら、その可能性を調査することのほうが先ではないでしょうか。債務所の住民票の場所=自宅かどうか分かりませんが、債務者が自宅を留守にしていて賃貸なら家賃が滞納になると思いますから貸主さんからやがて自宅の鍵を開けて明け渡されることになると思います。そのときに債務者宅に不審な点がないかどうか、事件の痕跡のようなものがないか、チェックしてもらうといいかと思います。貸主さんも金額の差はかなりありますが未収家賃については債権者で利害も共有しています。それで事件性がありそうなら警察に通報して、重要な証拠にもなるので債務者発見の可能性も高まります(ただ事件性がある場合は場合によっては物件の価値が減少するので貸主としては正直言ってうれしくないですが)。他にも手がかりがありそうなところにどんどん当たるといいと思います(あなた自身も気をつけないといけないですがね)。 それに、犯罪だと思うなら、調べてみて証拠がなくても、そういう恐れがあるとか話を聞いているなら、警察にも相談したほうがいいと思います。身柄をとるなんてのは監禁ですしそういう事実があるなら手を打っていかないと。債務者が死んでからでは遅すぎます。誰かが殺されたり犯罪に巻き込まれたりするのは嫌なものです。時効はすぐには切れないし心配するのは早いです。先に債務者に関する手がかりを集めましょう。もしもあなたのおかげで債務者が助かったら、がんばって返してくれるかもしれませんよ。やみ金関係ではしょっちゅう殺人事件もありますので、よく調べてみたほうがいいと思います。単純に逃げただけとはまだ分からないですよね。 多額なのでかなり不安だと思いますが時効もまだまだですし、この時点で強制執行云々は早すぎると思います。もう少し落ち着いてください。 一応民事的なことも回答しますがやっても余り意味はないと思いますよ。 1)については公正証書の高度な真実性を重視して無効とする考え方と、住所だけ違っても実質的な契約には影響はないから有効とする考え方どちらもあり得るのでなんともいえません。有効だと思いますが自信はありません。弁護士に相談すると的確なコメントがもらえると思います。 2)については住民票の写しが必要になると思います。裁判所にいくときに住民票の写しを添付してください。 3)については、公正証書はそのまま強制執行できますが時効は10年なので切れそうになったら訴訟を提起して公正証書の時効を判決の時効に引きなおしたほうがいいかと思います。ただ、この方法で時効中断ということができるのかどうかわかりません(公正証書も判決も両方とも債務名義なので債務名義同士で時効中断を認める意義が良く分からないんで)ができるなら実質20年ぐらいにはなると思います。強制執行については、執行すべき資産がゼロでは、執行のしようがないと思います。賃貸住居にある家財道具は執行できなくもないと思いますが、執行できてもかなり安いだろうし最悪ゴミ扱い、費用を考えると赤字になるかもしれません。 4)については何十年も時効を延長させることは絶対にできません。強制執行をし続けるだけでは意味はないですね。もっとも、多少なら時効を遅くすることはできるかと思います。債務の金額も大きいですし、弁護士に相談したほうがいいと思います。時効10年間なので、切れそうになったらその時点でまた訴訟を起こし時効を中断できるかどうか?催告や他の手続と組み合わせられるかどうかもちょっと分からないです(複雑な組み合わせは弁護士に考えてもらうといいと思います)。ただ余り行方不明の期間が長いと死亡扱いになり相続が発生、相続人は相続放棄し、そこで消滅することも考えられます。金額も大きすぎるし貸したのが間違いだったと言えばそれまでですが。 最後の質問については、もう債権回収についてやれることは全部やってるんじゃないかと思います。あとは投資等を研究しつつ、、、地道に取り返すしかなさそうですね^^;

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