• 締切済み

☆失業保険について☆

失業保険申請中のものです。自己都合退職の場合90日の給付日数ですが、これは算出された1日の賃金に対して90日分が給付されるということでしょうか?実際受給されたかた回答お願いします。

みんなの回答

noname#39540
noname#39540
回答No.3

基本手当の日額の90日分の受給権があるということです。 基本手当は4週間に(28日)ごとに1回の失業認定日があり、 前回の認定日から今回の認定日の前日までの28日間のうちの失業していると認定された日数分が支給されます。 認定日の4~5日後に振込みされます。 で、数回の失業認定日を重ねて90日分受給すると、無職であろうがなんであろうが 一部延長給付を受けることができる場合等の例外を除き終了になります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>これは算出された1日の賃金に対して90日分が給付されるということでしょうか? 基本手当日額の90日分を受給することが可能であるということです。 誤解している方が多いので老婆心ながら言っておくと、手続きをするとその金額が即、一括してもらえるということではありませんよ。 認定日というのがあって認定日から次の認定日までで、失業状態であると認定された日数に基本手当日額を掛けた金額が受給できるので、振り込まれるのは28日単位(認定日から次の認定日までは28日)です(もちろんその28日の中で失業状態と認定された日数分です)。

回答No.1

受給はしたことはありませんが、専門分野なので。 ハローワークが算出した1日日額×90日分が支給されます。 実際は1週間~2週間づつまとめて振り込まれます。