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違法かどうか
インターネットである商品を買い、それを誰かに買ってもらうと収入が入るビジネスをやりました。それの契約はおかしくなかったのですが、その仕事を教えた人がある主婦は3ヶ月で何十万円も稼いだ資料を契約時に送ってきました。僕は収入が入ると考え、入りました。しかし、教えた人は買ってもらえる人には限りがあり必ずしも収入が入るとは限らないと知っていました。あたかも全員に収入が入ると僕に錯誤させて、契約させたといえるのではないでしょうか?その上、その商品の名前や効果をインターネット上では教えないで、後になって教えられました。訪問販売法にふれませんか?
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『収入が入ると考え』られてご契約なさったようですが、こうした場合違法性が弱まるという話を聞いたことがあります。なぜなら『収入が入り儲かる』という話の裏には当然『それ相当のリスク』を負担する覚悟がいるからだ、ということでした。 ですからこの場合契約を御破算にできず、ただ紹介者に一定額の損害賠償(虚偽の説明をしたことに対して)を請求できるにすぎない、という解釈もありえます。
下記に書かれた方々の意見が分かれていることからも分かる通り、違法性については場合によりけりです。 が、もし紹介者に、「いい方に誤解させて入会させてしまおう」とする意図があった場合、違法性が認められます。根拠なく、あたかも儲かるように宣伝したからです。しかしその意図がなければ難しいところでしょう。
お礼
ありがとうございました。違法性は難しいですか。
- pancho
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質問の内容を読む限り、「ねずみ講」に当たるようには見えません。 商品を買った人は、売った人から必ず仕入れる契約になっているのでしょうか?また、買った商品をそのまま他に転売するのが、この商品の性質でしょうか? 「3ヶ月で何十万円も稼いだ資料」が偽造でなく、「必ず儲かる」という説明をしていない、とすれば、普通の商行為の様に見えます。 もちろん、クーリングオフの対象と成り得ますので、商品を受け取ったのが最近なら、契約を解除できる筈です。 以上。
お礼
ありがとうございます。とりあえずクーリングオフはあるようです。
- osapi124
- ベストアンサー率42% (95/224)
訪問販売法は本来適法な商行為について、違法な誘導をすることを 禁止しているものですが、heeroさんのケースは、その商行為 自体がchuraさんの指摘どおり「ねずみ講」です。 この場合は「無限連鎖講の防止に関する法律」に抵触していますので、 もともと違法ですね。商品名を後になって教えたかどうかは別ですが。 名前や効果を知らないうちに契約したこと自体も不用意でしたね。 以後安易に契約しないよう充分にお気をつけください。 消費者センターか警察にお届けになることをお勧めします。 osapi124でした。
お礼
ありがとうございます。名前や効果は契約前に一応知りました。
ネズミ講ですね、明らかに。 インターネットって訪問販売法の適用はなかったと思い ますが。 間違っていたらお許しを。
お礼
ありがとうございました。ねずみ講ではないことは分かっています。
お礼
ありがとうございます。損害賠償の請求ができますか?