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「訪問販売法に基づく表示」の作成について
これからインターネットショップを始めようかと思っているのですが、 「訪問販売法に基づく表示」というのを記載しないといけないと言うことを知りました。 他のHPなどを見てみると、訪問販売法に基づく表示というページがあって、表のような感じで書かれていました。 私が作ったのは、住所・支払方法・発送方法など、訪問販売法に基づく表示で記載しなければいけないものは全部別々のページで説明して記載しました。 それでも、「訪問販売法に基づく表示」というページを作って表を作成して記載しなくてはいけないのでしょうか?
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お解りになられた様ですが、購入する側の立場から言わせていただくと、別のページに書かれていると、そのショップが、信用が出来るか、まともなショップ(会社)かの、判断材料(誠意を感じる時もある)にしますので、私としては、別掲載される事を、望みます。
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- minamisakana
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回答No.1
以下のページを、検索で見つけましたので、参照されて見ては 解説ページ http://www.meti.go.jp/kohosys/topics/10000107/kisei.htm http://www.pref.osaka.jp/fuminseikatsu/life/hohan.htm 条文を抜粋したぺーじ http://www.meti.go.jp/kohosys/topics/10000107/houhanhou.htm
質問者
お礼
全部目を通してみました。 記載しなければいけないことがちゃんと明記されていれば 表示の仕方は関係ないようですね。 安心しました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 ちゃんと記載した方が信用度が高いということですね。 記載することにします。 ありがとうございました。