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新聞勧誘の法的な縛り

新聞勧誘がきたので、前と同じ条件で無い限りやだといったら、訪問販売法により、販売員も客もそのようなサービスは禁止されているといわれました。(バクというらしいです)景品表示法で縛りがあるのは知っていますが、訪問販売法については知りませんし、客に対する規制は特に無いと思うのですが?納得いかない言い分なんですがこのあたりの法律はどのようになっているのでしょうか?

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回答No.1

普通に考えても、訪問販売で規制する事は出来ないでしょう。 単に、相手会社内部の社内ルールで 「釣った魚にエサを与える必要は無い」となっているだけだと思われます。

参考URL:
http://www.fieldlife.co.jp/law.html
yakyutuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

yakyutuku
質問者

補足

すでに契約は切れてるんですよ。今回は拡張がひも付きでした。

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