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違法性が阻却されて罪が免除になるのと責任性が阻却されて免除とでは
違法性が阻却されて罪が免除になるのと責任性が阻却されて免除とでは どちらが適用なるかでなにか問題あるのですか?? 学説同士の争いなんか激しいですので
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- un_chan
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犯罪において、構成要件該当性があって、違法性があれば、それは社会的な非難の対象となり得る行為だと言えます。 ですから、責任阻却は、非難の対象となる行為ではあるが、本人には回避不可能な状況等、責任を負わせることができないようなケースです。 一方、違法性阻却の場合は、違法性がないわけですから、その行為自体、社会的な非難可能性がない場合です。分かりやすいのは、正当防衛でしょうか。自分の身を守るために、攻撃してきた相手に対して反撃することは、例え傷害罪の構成要件に該当する行為であっても、社会的に認められ得る行為です。 刑事未成年である、13歳の中学生が、他人を殴り、相手を殺したとしましょう。 おやじ狩りの場合のように、単に、刑事未成年であるために責任が阻却される場合には、刑罰は受けませんが、矯正の必要は認められ、児童福祉法等により対処されることになります。また、民事的な不法行為責任は免れないでしょう。 一方、通り魔に襲われて、反撃したところ、打ちどころが悪くて死んでしまったような、正当防衛が認められるケースであれば、違法性が阻却されるため、何のお咎めもありませんし、民事上の不法行為にもあたりません。
罪が免除になるではなくて犯罪が成立しないというのが正しい表現ですが、それはともかくとしても、理論的には共犯の成否に影響する可能性があります。「違法は連帯に、責任は個別に」という通説的標語が表すとおり。 共犯を問題にしないなら適用条文が違うということ以外は「結果だけ見れば」同じです。 しかしながら、「結果が同じなら理由はどうでもいい」というのは「およそ学問的な態度とはかけ離れたもの」です。そういう態度が悪いとはいいませんが、そういう発想であるならば理論には手を出さず、結果だけをありのままに受け入れるというのが筋というものです。 そうでないのであれば「道理が問題」になるのは当然なのです。理論上、違法性と責任を犯罪成立要件の中で区別する限り、犯罪成立阻却事由としていずれになるかを無視することはできません。それを同じと考えるなら、構成要件該当性を阻却する場合もまた同じであって、要は「結論として犯罪が成立しない」だけでいいのです。単に「知っているだけで理解してはいない」という高校生の知識レベルの話であるというだけです。