• ベストアンサー

「違法性を阻却しない」とは?

ある文書を読んでます。 「(中略)・・・承諾ある殺人、堕胎等は違法性を阻却しないが・・・」 と書いてあります。 ここでいう「違法性を阻却しない」とは、どういう意味ですか? 「阻却」を調べると「さまたげない。妨害してしりぞけない」と出ました。けど、あまりピンときません。 どなたか分かりやすい言葉で説明できないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • new_hope
  • ベストアンサー率49% (513/1032)
回答No.1

違法性阻却というのは刑法の場合は、ふつうは違法だけどある事情で違法にならなくなることです。一番わかりやすいのは正当防衛で、正当防衛は違法性阻却事由にあたります。人を殺しても正当防衛が認められれば、その殺人の違法性は阻却される、つまり犯罪にはなりません。 「違法性を阻却しない」というのは、つまり犯罪になるということです。「・・・承諾ある殺人や堕胎等も犯罪(違法)だが・・・」と当てはめてみたらおかしいでしょうか?

thatsright
質問者

お礼

お礼が遅れてすみません。 すばやい回答ありがとうございまた。

その他の回答 (1)

  • azuki456
  • ベストアンサー率19% (7/36)
回答No.2

分かりやすくいえば、違法性がなくならないということです。 その行為が違法だということです。 「ある文書」に何が書いてあるのかわかりませんが、多分 承諾殺人罪、同意堕胎罪が成立するということだと思います。

thatsright
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

関連するQ&A