正当業務による違法性の阻却について
正当業務であれば違法性が阻却されると聞きます。
ならば下記の内容ですと違法性は存在しないと考えられますか?
良くある事例ですが、ネズミを駆除するために毒餌を設置して野良猫などが事故死するケースについてです。
愛護動物を殺せば違反とか言われますが、それは愛護法第44条に接触するだけで、この44条も"みだりに殺したり傷つけた場合"のみに適用されます。
つまり、ネズミ駆除目的の毒餌を野良猫が食べた場合は故意ではなく過失ですので、愛護法で過失に対しての処罰規定が存在しないので違反にはならないと言われています。
しかし、この内容について一部の愛護家は「未必の故意が成立して故意と同じだ」等と主張しております。
1回程度の事故死ならともかく、実際にネズミ被害が解決できるまで毒餌は撤去しないでしょうから、毒餌が存在する限り猫の事故死は続きます。つまり、結果を予見しているので未必の故意が成立する理由になると思われます。
こうやって書くと違法と言う結果になりますが、現実的な話、ネズミ駆除目的の毒餌の誤飲で有罪になった話は聞いたことがありません。
2回目以降の事故死についてはすでに結果を予見できる状態ですから故意に見える話ですが、実際には有罪判決になった事例はありません。
これについて私がいくつか調べた結果ですが、毒餌の設置目的が"ネズミ駆除目的"であって主目的自体が正当業務行為だから違法性が阻却されると考えられまかすが間違いないでしょうか?
実際に私有地でアリ駆除剤で野良猫が大量死して愛語家が弁護士に相談したが「まず、個人の敷地内で合法的な薬物を使っているのだから、止めさせることはできない。」等と説明されたようです。
合法な毒餌でも自己所有地内でも、結果を予見していたら未必の故意が成立すると思われますが、有罪になった事例は0件、この理由は正当業務行為と言うのが大きなポイントと言うことでしょうか?
この手の事例については同種の裁判例が無いので何とも言えないのが難点ですが、ネズミ駆除自体は正当業務、毒餌の内容・設置方法に違反が無ければ全く問題ないと考えるべきなんでしょうか?
長文になりましたが回答お待ちしております。
お礼
お礼が遅れてすみません。 すばやい回答ありがとうございまた。