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「違法性を阻却しない」とは?
ある文書を読んでます。 「(中略)・・・承諾ある殺人、堕胎等は違法性を阻却しないが・・・」 と書いてあります。 ここでいう「違法性を阻却しない」とは、どういう意味ですか? 「阻却」を調べると「さまたげない。妨害してしりぞけない」と出ました。けど、あまりピンときません。 どなたか分かりやすい言葉で説明できないでしょうか?
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違法性阻却というのは刑法の場合は、ふつうは違法だけどある事情で違法にならなくなることです。一番わかりやすいのは正当防衛で、正当防衛は違法性阻却事由にあたります。人を殺しても正当防衛が認められれば、その殺人の違法性は阻却される、つまり犯罪にはなりません。 「違法性を阻却しない」というのは、つまり犯罪になるということです。「・・・承諾ある殺人や堕胎等も犯罪(違法)だが・・・」と当てはめてみたらおかしいでしょうか?
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- azuki456
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回答No.2
分かりやすくいえば、違法性がなくならないということです。 その行為が違法だということです。 「ある文書」に何が書いてあるのかわかりませんが、多分 承諾殺人罪、同意堕胎罪が成立するということだと思います。
質問者
お礼
参考になりました。 ありがとうございます。
お礼
お礼が遅れてすみません。 すばやい回答ありがとうございまた。