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法定相続人
私が亡くなった場合の遺産の相続人についてお尋ねします。私には子がいませんので、相続権は妻と親にあると思いますが、実の母親は既になくなり、義理の母がいます。義理の母にも相続権はありますか。教えて下さい。
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- hima-827
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回答No.3
義母と養子縁組していないならば、義母は、質問者様の相続人ではありません。 質問者様が万が一亡くなった場合、配偶者は常に相続人です。 その時点で、両親が健在ならば、両親と配偶者が相続人です。 両親がすでに他界している場合に、祖父母が健在ならば、祖父母と配偶者です。(実際はほとんど無いですが、上にさかのぼります) 両親以上の祖父母がすでに他界している場合のみ、質問者様の兄弟姉妹と配偶者が相続人です。(配偶者四分の三。残りの四分の一を兄弟の人数で割る) 配偶者にすべて相続させたい場合は、遺言が一番効果的です。 蛇足ですが、義母と養子縁組していない場合は、質問者様は、義母の相続人には、なれません。
noname#150729
回答No.2
義母とは配偶者の親でしょうか?それなら相続権はありません。実父の配偶者なら(父の後妻)そしてその方とあなたが養子縁組されていなければ その場合も発生しません。
- 6dou_rinne
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回答No.1
妻の母には、あなたが義母の養子になっていない限り相続権はありません。 ただ、妻が相続したあとには法定相続人となります。 実親がいなければ兄弟がいれば兄弟にも相続権がありますが、遺留分はありませんので遺言で相続させないことは出来ます。
質問者
お礼
私の質問が不明確でした。申し訳ありません。しかし、大変勉強になりました。ありがとうございました。
お礼
質問の内容は実父の配偶者(父の後妻)のことだったのですが、大変よくわかりました。ありがとうございました。