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Web用フリー素材での著作権侵害に関しての対応

私のサイトでは無料でWeb用の写真素材を提供しています。 先日、あるブログサービスを提供している企業に無断で素材をブログデザインに使用されていることが判明しました。 使用期間は1年間です。著作権の明記も何もありませんでした。 規約では企業でのこういった使用はお断りしています。 1年間無断で使用されていたことについて、著作権の侵害、心理的慰謝料、使用料としていくらかちょうだいしたいと先方にメールをしました。 そうしたところ、先方から希望額の提示を求められましたが、こういった場合の相場はあるのでしょうか? 判例などありましたら教えて下さい。 場合によってはこちらは少額訴訟も視野に入れています。 どなたかアドバイスのほうよろしくお願いします。

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.6

ロコスケです。 5千円ならば妥当でしょうね。 >その企業に信用のダメージを与えるぞという印象はどうすれば >良いのでしょうか。 それは裁判沙汰にするということです。 そうなると新聞の記事の対象となって企業の信用はなくなります。 相手の最初の提示が2~3千円(相場額)。限界が5~7千円と推測。 だから、こちらの要求は一万円にしておけばと考えたのです。 五千円ならば、誠意を示したものと考えられます。 相場に50パーセント程度の増額をした訳ですので。 これは、企業として違法行為をして信用を失う事態を避ける為に 譲歩したと考えられますし、裁判になっても5千円を上回ることは ないとの読みがあるとも思います。 企業が社会的に信用をなくしてダメージを受けるのは裁判になった だけでなくて、敗訴となった瞬間でしょうね。(この時点で貴方が 連絡すれば新聞記事になります) しかし、五千円ならば負けない自信があると思いますよ。 貴方が訴訟起こしたら弁護士費用を乗せてくるでしょう。(50~80万) 途中で訴訟を取り下げても、追いかけて請求訴訟を起こすと考えます。 僕が相手ならそうします。 提示した金額には、誠意を含めていると解釈できなくはありませんので 貴方が考えられるように、先方が拒否するというよりも黙殺する可能性を 否定できません。 貴方は、司法書士や弁護士とも相談されているはずでしょ? 僕以上の回答はしていないと考えますが。 それでも納得できないならば、著作権仲裁センターに仲裁を依頼する ことも可能ですが、判決のような力はありません。 今回の件に関しても、これ以上に期待できるものは出ないと考えます。 Webのサイトで素材を無料で提供する場合、今回のようなリスクは 避けて通れません。 今後もサイトを続けられるならば、当然に現実的な対応を考えるべき であります。 インターネットであれば、何でもタダで入手出来るといった間違った 考えのクズ連中はどこにもおります。 しかし、いちいち感情が先立つのでは精神が持ちません。 今回の相手は、まだ、善人の部類に入ると思います。(笑)

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.5

ロコスケです。 通常訴訟は小額訴訟の答弁書にて、被告がその旨を申し出れば移行しま す。 貴方がいくらを要求するのか知りませんので何とも言えませんが、 僕の最初の回答ANo.3の通りです。 以降の回答は貴方の心情を察してのアドバイスです。 相手とやりあう時の貴方の言い分を考えたものです。 さて、相手の今回の返答は妥当なものです。 僕でも同じことを答えるでしょうね。 被告の著作権のうち、複製権と公衆送信権侵害においては 被告も認めており争いにはなりません。 問題は損害賠償です。 争点は金額でありましょう。 原告として法外な金額を要求すれば被告が拒むのはあきらかです。 原告の被害感情は金額に残念ですが考慮されないでしょう。 今回のケースでは です。 財産権における争いで感情によって判決が左右されるならば、裁判は大変 なことになります。 裁判では、貴方の要求と明確なる根拠を明示する必要がありますし、 裁判官はそれに一般的妥当性があるのか吟味して、更に被告の言い分を 聞いて法に照らして判決を下します。 腹いせに国家権力の行使は出来ません。愚痴をいう場でも無いのです。 貴方が感情面で相手にボロクソに言いたいならば、民事調停をお勧め します。 相手が出頭しなければ不調となってお終いとなりますが、裁判沙汰と いう企業として不名誉なことを避けたいという意思が相手にあれば 応じるでしょう。(普通の感覚ならば応じます) 調停や和解ならば、双方の言い分を十分にやりとりできます。 言い分が平行線となって不調となってから訴訟しても良いのです。 小額訴訟ならば、請求は1万円に留めるべきだと僕は考えます。 お気持ちはわかりますが、感情が先走ると相手も感情で対峙します。 感情をぶつけるのを優先するのか、相手に反省させたいのか、 貴方ご自身、ゆっくり冷静にお考えください。 その点を留意されてご判断されればと思います。

natsuru27
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 本当に色々とありがとうございます。 あれから冷静になり、金額を下げて提示したのですが、やはり5千円より多くは出さないと言われました。 そこで、無断使用したデザイナーに謝罪文を書かせて簡易書留で送ってくれることを条件にその金額でおさめると返信をしました。 現在その返事まちです。 金額ではなく、向こうの誠意のある謝罪の気持ちが伝わらないのが、怒りの原因なのだと考え直しました。 でも、これが私の最大限の譲歩なのですが、これすら向こうに拒否されたらどうしようと今から不安です。 最初のほうでロクスケさまが 「著作権のうち、複製権、公衆送信権を1年間侵害されたことにより 1万円の損害賠償を請求する」と内容証明を送り、場合によっては 企業に信用のダメージを与えるぞとの印象を与えれば、それぐらい ならば、応じるかもしれませんね。 とアドバイスしてくださったのですが、その企業に信用のダメージを与えるぞという印象はどうすれば良いのでしょうか。 サイトの日記などで相手の無断使用した企業の名前をあげて、こんな違反された~と不満を書くのは、やはり問題があるでしょうか?

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.4

ロコスケです。 >先方の言い分が正しいのですかね… う~む。 正しいというより、その辺は詳しく研究しているということでしょうか。 これが米国ならば、懲罰的なものを認めていますので数百万円の判決が 下っても不思議ではないのですが . . . 何か著作者人格権に触れるものはないですか? あればチャンスなのですけれど(笑) 例えば、写真の中に文字入れしているとか、 画面をトリミングしているだけでも加工したと見なせます。 こちらが個人だと甘く見ている点が腹立たしいですね。 とにかく相手に少しでもダメージを与える目的で弁護士に依頼して 訴訟を起こした場合、当然に相手に弁護士費用を負担さすことは 可能ではありますが、実際に要する弁護士報酬全額を判決で認める ケースは極めてまれなのです。 ですから、相手にダメージを与えるよりも、こちらの金銭的負担が 大きくなるんで現実的には不可でしょうね。 >「だからデザイナーへ支払っている2,3千円と計算している」と。 それは、そちらの事情でありこちらには関係がない。 そんなデザイナーで望む写真がなかったから、こちらの写真を盗用した のではないのか? >「使用料の明記がないからこちらも計算できない」 電車の運賃を不正に免れる行為(きせる行為)をした場合、3倍の運賃を 払って弁償する。 相場の数倍を弁償するのが当然なのではないのか?

natsuru27
質問者

お礼

本当何度も丁寧に教えてくださってありがとうございます。 写真ですが、ただ撮影しただけではなく、HPにそのまま使用出来るようにさくらんぼの周りを白にするように加工したり、サイズのトリミングや色などのレタッチはたくさんしています。 1つのその素材を加工して作るのに数十分はかかっています。 撮るのにも当然白背景に出来るようにとか、角度とかいろいろと考慮して数十枚撮影したり労力をかけているものなんです… 今日司法書士の方に相談したのですが ・あきらめる ・弁護士や司法書士を立てて訴える(数十万円費用がかかるから度外視するのだったら) ・自力で少額訴訟を起こす の3つを言われました。 ですので、とりあえずこちらの希望額を先方に伝えて、それでも平行線になるようなら少額訴訟を起こすことになりそうです。 私以外にも別件で色々な素材屋が、無料だからといって違法に使用されて、それでも訴えることが出来ずに泣き寝入りをしている人が多いと思います。 他の人のためにも判例の一つを作ると言いましたらおこがましいですが、こちらが費用で金銭面でマイナスになるとしても向こうが悪いのだと納得の行く判決を得られるよう努力したいなと思っています。 おかしいですかね(汗)

natsuru27
質問者

補足

今日先方から返信がきました。 「訴訟に関しては、小額訴訟に異議を申し立てて、通常裁判を行う権利もございますし、法的根拠に乏しい訴えを起こした場合で原告が敗訴した場合、こちらの弁護士費用をなつる様に請求する事になります。」 と言われたのですが、先方が通常裁判にうつすことは可能なのでしょうか? また、こちらは「著作権侵害の賠償」として訴えるのですが、先方も著作権侵害をしたことを認めているのに、こちらが敗訴することはあるのでしょうか? 本当に強気の返信で苛立ちが収まりません… 明日父の知り合いの弁護士の方に電話しようと思います…

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.3

ロコスケです。 補足の回答です。 質問者さんは、判例を教えて欲しいと言ってられますよね。 僕が判例を示さなかったのは、そのような判例がないからです。 あるのは唯一、1件だけです。 精神的損害の請求は肖像権や同一性保持権など著作者人格権に限って 認められてます。(そういう判例はいくつもあります) しかし、著作権は財産権でありますので、財産権の侵害は財産的損害の 損害賠償請求によって回復できるので、精神的損害が認められるケース は、まず無いと思って差支えないです。 判例は良く調べて分析しないで、こちらに都合の良い解釈をすれば、 悲惨な結果となります。 弁護士の知的所有権の専門家に相談されれば、ロコスケと同じ回答を するでしょう。 唯一の例外は東京高裁判決昭60.10.17無体17巻3号462ページ ついでに知っておいて欲しいのは、使用料請求の根拠は著作権法114条 3項で規定されてます。 著作者及び著作者隣接権者が侵害者に対し、行使につき受けるべき金銭の 額に相当する額を自己の損害額として賠償請求できるとあります。 ですから過去1年分は使用料の請求でなくて損害賠償となります。 ちゃんと払っている人と無断使用者への請求が同額であるのは 著作権者側から、かなりの反感があるのは事実で首をかしげざるを 得ないです。 だからといって、それ以上の請求を考えると 民法709条の不法行為における損害賠償請求で請求は可能では あります。 しかし、権利侵害がなければどれだけ利益を権利者が挙げられたか 立証しなければならないという要件があるので、極めて困難でしょう。 「著作権のうち、複製権、公衆送信権を1年間侵害されたことにより 1万円の損害賠償を請求する」と内容証明を送り、場合によっては 企業に信用のダメージを与えるぞとの印象を与えれば、それぐらい ならば、応じるかもしれませんね。 例えば、訴訟をおこしたとするならば、裁判官は同様な写真がいくら ぐらいで流通しているのか調べて妥当な金額を決めるでしょう。 それが相場なのであって、相場がないとする考えは、相場を知らない 者の一意見に過ぎません。 質問者さんも、サイトで使用規約をしっかりされて、その中で 商用利用に関して料金、規約違反の場合の料金も含めて わかりやすく掲示する必要があると思います。 違反使用の場合の金額は公序良俗の範囲に限られますが。(笑)

natsuru27
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございます。 1万円程度のものなのですね。 著作権を侵害されたことによるこちらの損害金ではなく、違法に使用した人への罰を与えたいと言う気持ちとしては、1万円では収まりがつかないのですが、難しいのですね。 そもそも刑事罰は重たいですが、故意での侵害ではないと架せられないみたいですし… とりあえず司法の方に相談します。 「サイトで使用規約をしっかりされて、その中で 商用利用に関して料金、規約違反の場合の料金も含めて わかりやすく掲示する必要があると思います。」 とのことですが、そもそも商用利用は禁止としているのです。 ですので料金は明記していませんでしたし、違反して使用されることは想定外だったので明記していませんでした。その公序良俗の範囲の金額もわかりませんでしたし。 今回の件、先方もその辺を突っ込んできています。 「使用料の明記がないからこちらも計算できない」と、「だからデザイナーへ支払っている2,3千円と計算している」と。 先方の言い分が正しいのですかね…

回答No.2

「参考になりそうな判例を」というご注文ですので…。 なかなか、いい裁判例には当たらないのですが、私が見つけたもので2件ほど。 ○判例1…平成16年6月11日東京地方裁判所判決(判例時報1898号106頁) ・在米の新聞社経営者であり、写真家でもある原告のホームページ掲載の写真を、日本の放送局が無断で引用し、12回にわたり放送したケース。 ・写真の使用料相当の賠償として60万円(1回5万円)、氏名表示権及び同一性保持権の侵害についての賠償=慰謝料として10万円 ○ 判例2…平成15年2月26日東京地方裁判所判決(判例時報1826号117頁) ・ 肖像写真を無断で改変したうえ、ビラに印刷して配布したケース。 ・ 同一性保持権、氏名表示権の侵害についての賠償=慰謝料として50万円 ご参考になりましたでしょうか。 判例1の写真は、くだんの新聞社経営者が、同意を得て、地元の領事を写したものだそうです。判例2のケースは、宗教関係のケースのようです。 こんなところでしょうか。 ところで…。 「写真の値段(使用料)」や「写真を無断使用された場合の精神的苦痛の程度」ということでは、写真の世界に身をおいておられる質問者さまの方が、門外漢の私などより、むしろ実感をお持ちなのではないかと思います。慰謝料の金額については、世上いわれている「相場」というものはないと言ってよいと思います。質問者さまのケースは、まだまだ交渉の最初の「切り出し」の段階ですよね。余計なことながら、金額は相手に言わせたほうがよいと私は思うのですが、交渉上、質問者さまから切り出すということであれば、率直な希望金額を先方に伝えるのがよいと思います。

natsuru27
質問者

お礼

判例ありがとうございます。 なかなかWeb上の写真を使われての判例が見つからないもので、苦労してたので助かりました。 やはり著作権侵害となると多額になるのですね。 こちらのほうはそんなに大きな規模でもないので金額は違うかと思いますが、少なくとも先方が提示してきている2,3千円はおかしいのだと感じました。 ちなみに写真は自分が購入して撮影したさくらんぼです。 金額のほう、こちらからは言わずに聞いたところ、2,3千円といわれ、こちらも納得がいかないのでその旨を今日メールで伝えた所です。 妥当な金額がわからないので、来週司法書士の方に相談することにしました。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.1

ロコスケです。 有料でWeb用の写真素材を販売している会社はあります。 ゲッティイメージズジャパンとかですが、 それでも価格はいろいろあります。 商用のみ有料の場合は、比較的安価でしょうね。 年間、数千円ぐらいだと思います。 意外だと思われるかもしれませんが、そんなものです。 独占使用する場合は数万円となりますが、個人なら自由に使用できる ならば、相場はこんなものです。 いくらか貰って、そちらのリンクを張らせれば元がとれるのでは? それ以上の価格を請求すると他の写真や有料販売のものに 貼り替えると思います。 そうなった場合にこちらが請求書を先方の会社に送って 今までの使用料を少額訴訟を起こすとした場合でも 手数を考えると意味がないように思われます。

natsuru27
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 先方も使用料として考えているようで、2,3千円と提示されました。 相場としてはそんなものかと思うのですが、こちらとしては著作権侵害としての示談として話を進めたいので折り合いがつかなくて只今相談中です。 使用のほうはご遠慮いただいている使用方法でしたので、即刻停止していただきました。

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