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慰謝料
身内からの相談ですが、よろしくお願いします。 現在妊娠しており8月に出産予定なのですが、父親になる男性が責任を取るとは言うのですが、一緒に暮らすつもりがなさそうなのです。付き合いだした1年ぐらいになるのですが自己破産をしていることを隠されて付き合ってまし た。子供が出来ても言わず、父が3月に亡くなったのですがそのときに始めて調べて分かったのです。免責が出たら話すつもりだったというのですが。その後、一緒に暮らすとか言い出したので現在住んでる家の滞納家賃、収入が無いときの携帯電話料、結局一緒に住むつもりで借りようとしていた家の敷金等毎月返すと言う約束で貸したのですが一向に返してくれるそぶりがありません。子供の認知、養育費に関しても知らん顔で出産費用等も出してくれそうにありません。もし、別れても慰謝料等取れるのでしょうか?
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- sein13_2
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慰謝料をとるというよりも、実質的な解決をなさるべきかと思います。 まず、無資力な相手方からは、いかに慰謝料がとれるような確定判決や債務名義をとったとしても、紙切れ同然です。 そこで、これから、親子共々生きていくためには母親が現実を見て働いて行かなければなりません。もはや頼るべきではないかもしれません。 しかし、子どもの養育費等については、将来にわたって、請求する手段はあります。まず、子どもが生まれたら、父親に対して、強制認知(民法787条)の訴えを家庭裁判所に提起し、父親に認知をさせます。父親だとDNA判定などでわかります。認知がなされれば、出生の時にさかのぼって親子関係が存在したことになります。(784条)そして、親子関係があれば、扶養義務(877条)が発生します。よって、父親が破産し、免責を受けた後、人生を立て直していくかどうかわかりませんが、立て直していく場合、養育費の請求はできることとなります。破産するような方であれば、人生立て直すかどうかあやしいので期待はできないかもしれませんが。 認知してもらって、子どもが不利益をこうむることはないと思います。将来、子どもが親を逆に扶養することにならないかという点については、親が子どもを養育するのは、生活保持義務として、一片の肉をも分け合わなければならない義務ですが、子どもが親を扶養する義務は生活扶助義務という、余力があれば扶養する義務だからです。 これで少しでもお役に立てればいいのですが・・・
- tama0709
- ベストアンサー率37% (15/40)
請求はできます。でも、慰謝料がいくらと決まっても支払能力のない人間から取り立てられるかどうかが問題です。仕事はしている人ですか? 普通なら弁護士に依頼するのがいいんですが、そのような状況なら家庭裁判所の調停を申し込んだ方がよさそうです。(費用の面で) ただし調停は双方の話し合いで解決(調停委員が間に入って)するので話がつかない事もあるし、相手が出てこなければなりたちません。 そうなると訴訟をおこすしかないです。訴訟を起こすのは弁護士がつかなくてもできますけど・・・・つけた方が有利です。問題は強制執行するのに差し押さえられる物が相手にあるかどうかだと思います。 認知はDNA鑑定の結果「自分の子供」だと証明されれば拒めません。 自分の子供だったら鑑定の費用は認知請求された側(男)が払わなければいけないそうです。
- sigino
- ベストアンサー率30% (99/329)
自己破産手続き中にも関わらず、それを隠して借金をすれば免責されません。もう免責決定はでましたか? 早急に弁護士に相談されたほうがよいと思います。事件番号がわかれば裁判所に聞くという手もあります。 認知・養育費は法的手段で求めることができますし、おっしゃるとおりの事情ならば認められると思います。 ただ、貸したお金の債務名義が取れても、また、裁判で養育費が決定されても、「ない袖はふれない」理屈で、たとえ強制執行して幾分とれたとしてもそのための費用と手間を考えると、割りに合うかどうか、、、、、、。 そのあたりを考慮しなければいけないと思います。
婚約といったことはしていたのですか?肩代わりしていたものに関して借用書等の書類は交わしているのですか? 一緒に暮らすつもりは彼女にはあったのですか?もしそれなら自己破産の件は関係ないでしょう。例え訴えを起こしたとしてもお金のない人からお金を要求するのは無理なんじゃないですか?認知すらしてもらえないのならなおさらですし。 なんだか私のいっていること、少々支離滅裂ですね。(__;) 彼女は子どもができてうむと決めたとき彼とは相談したり報告したりといったことはしたわけですよね。そのときに結婚や認知といった話はしたのですか?ところで父とはどちらのお父上?その彼女はあなたとどんな関係なのですか? もう少し補足してくださると嬉しいです、というかいい回答がつくかと。