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(1)税理士は租税確定の附随業務として社会保険業務が可能
(2)社会保険労務士の源泉所得税の計算は可能だが、年末調整は租税債務確定ということから税理士業務である。
ということである。
したがって、税理士は社会保険業務のうち租税債務確定の附随業務として月額変更届や算定基礎届の業務は可能だが、資格取得届などは租税債務確定の附随業務でない業務を業務として行うとは社会保険労務士法違反となる。
また、社会保険労務士は、給与計算業務などに附随して源泉所得税の計算をすることは、租税債務確定とならないので可能だが、年末調整は所得税の租税債務確定となる為、業務として行うと税理士法違反となる。
覚書の締結前はグレーゾーンでしたので年末調整を社会保険労務士が行うケースがありましたが、現在では税理士法違反だと思います。しかし、違反行為を問う為には実際の業務として行っていることを証明しなければなりません。ですので税理士会(国税庁)が裁判などを起こすことは簡単ではありません。税理士会は社会保険労務士の懲戒処分などの権限はありませんので、直接的に指導などが出来ません。
社会保険労務士が年末調整業務で損害賠償などを訴え、裁判で認められれば処分されるのではないでしょうか?
以前行政書士会に対してHPに社会保険労務士法・司法書士法・税理士法に抵触する恐れのある記載があったときに、問合せの翌日にはHPの更新により訂正・削除されていたこともありました。一社会保険労務士のHPではどうかわかりませんが、社会保険労務士会や連合会へ苦情を訴えれば、訂正するのではないのでしょうか。処罰などは難しいと思います。
お礼
非常にわかりやすいご回答どうもありがとうございます。 つまり、HPで年末調整とうたっている社労士さんは違法ではあるが、税理士会が裁判をおこすまでには至っていないということですね。