普通解雇は就業規則では普通下記のように規定されます(労働局のモデル就業規則)。
第○○条(解雇)
1 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。
(1) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき
(2) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないとき
(3) 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治ゆしない場合であって、従業員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)
(4) 適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなお、採用後に生じた精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき
(5) 試用期間中又は試用期間満了時までに従業員として不適格であると認められたとき
(6) 第△△条に定める懲戒解雇事由に該当する事実があるとき
(7) 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき
(8) 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換されることが困難なとき
(9) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき
ご質問のケースでは(5)にも規定しているように、一般的には懲戒解雇とするまでもなく普通解雇で十分ではないかと思われます。
勿論試用期間中といえども次のように懲戒解雇の規定(同モデル就業規則)に該当する場合には懲戒解雇に処するべきは当然のことと思います。
第△△条(懲戒の事由)
1 省略
2 従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。但し、平素の服務態度その他情状によっては、普通解雇(懲戒解雇以外の解雇をいう。)又は減給若しくは出勤停止とすることがある。
(1) 重要な経歴を詐称して雇用されたとき
(2) 正当な理由なく無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき
(3) 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めなかったとき
(4) 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき
(5) 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
(6) 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)
(7) 素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき
(8) 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき
(9) 相手方の望まない性的言動により、円滑な職務遂行を妨げ、就業環境を害し、または、その性的言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行ったとき
(10) 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき
(11) 職務上の地位を利用して私利を図り、または、取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め又は供応を受けたとき
(12) 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき
(13) 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、または、業務の正常な運営を阻害したとき
(14) その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき
少し長くなりましたが悪しからず。