- 締切済み
失踪宣告の扱いについて
義父が突然いなくなりました 人工透析を受けている一級障害者で長期にわたり透析を受けなければ死に至る危険性があると医者が言っていました いなくなって約3週間ほどたち、医者も心配し、他の病院で受けたのであれば連絡が入るよう配慮してくれています しかしながら、何の連絡も入っていないようです 障害者手帳も持っていっていません このまま出てこなければどうなるのでしょうか? 気が早いのかもしれませんが いろいろ調べた中で、失踪宣告というものがありました 普通失踪7年、特定失踪1年とありましたが 人工透析治療者がどちらの失踪扱いになるのかいまいちわかりません 弁護士に聞いても普通失踪扱いじゃーないですか、と気の無い返事 健康者の7年というのはもっともだと理解するのですが 治療、投薬が必要なものに7年というのは不合理だと思います というのも、義父には多額の借金があるので一日でも早くけりをつけたいのです 7年なんて耐えられません 詳しい方、どうか良きご教授宜しくお願いします 借金の問題はまた別の機会に教えを請いたいと思います
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
人工透析治療者だからと云う特別な扱いをする法律はないです。 失踪宣言をしたいなら7年待つ必要があります。 仮に、7年待って、失踪宣言したとしても負債を免れるわけにはいかないです。死亡すれば相続人が支払わないとならないからです。 それよりも、今すぐ家庭裁判所に管理人の申請をした方がよさそうです。利害関係人ならば誰でもできますから。
- soppudasi
- ベストアンサー率31% (173/548)
1に書いた者です。 誤解があればまずいので、書き足します。 普通失踪の場合は7年が経過したら、経過した時点で死亡と看做しますが、特別失踪の場合は1年が経過した時点から遡って、災難が去った時点を以って死亡と看做します。 つまり、普通失踪は7年経過するまで生きていたという扱い。 特別失踪では災難で既に死んでいたと看做します。
- soppudasi
- ベストアンサー率31% (173/548)
この場合は、普通失踪扱いになると思われます。 1年に該当する失踪は、船が沈没したりしたはっきりとした事実があって、1年以上経った時点で死亡と看做すものです。 死亡の確率が高いので、1年と短い期間になってます。 確かに、人工透析者の失踪で7年は長く感じるかもしれませんが、痴呆症の方の失踪でも同じように、普通失踪だったと思います。 被災して失踪した場合と、自ら失踪した場合では法の扱いが異なります。 失踪者の負債の管理は、裁判所か弁護士に相談してください。 http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/shisso.html
お礼
早々のご回答有難う御座います 勉強になりました 裁判所へ行き、今後の手続きについてたずねてみたいと思います
補足
早々のご回答有難う御座いました ご返信が送れて申し訳ありません 債務については、7年後、相続放棄等の処置をとるつもりでしたが それでは、まずいのでしょうか? もし、まずければ、どういう、弊害があるのでしょうか ご教授宜しくお願いします。