1)障害基礎年金
身体障害者手帳の障害等級と障害基礎年金の障害等級とは連動していないので、「手帳が○○級だから、年金は必ず○○級になる(あるいは、年金を必ずもらえる)」とは言えないしくみになっています。
障害基礎年金は1級で月に約8万8千円、2級で月に約6万6千円ほど。
ただ、基本的に、一定期間以上の国民年金保険料を支払っていなければ受給できません。最寄りの市町村の国民年金担当課または社会保険事務所におたずね下さい。
2)人工透析患者の自己負担は最高月1万円(健康保険)
人工透析患者の自己負担額は、月1万円に軽減されています(各健康保険制度共通)。
これを超える分は高額療養費というものになるのですが、人工透析患者に対しては現物支給(要するに人工透析そのもの)になるので、問題はありません。
「健康保険特定疾病療養受療証」というものが健康保険証とは別に必要になる(受診時、窓口に呈示)のですが、最寄りの市町村の国民健康保険担当課または社会保険事務所におたずね下さい。また、医療機関でも手続き方法などを知っているはずです。
3)身体障害者手帳
人工透析を受けている1級腎臓機能障害者は、身体障害者福祉法の更生医療という制度の対象になります。
基本的に、この制度は医療費の一部または全部を公費負担する制度です。
但し、さまざまな条件があり、すぐに利用できるとは限りません。詳しくは、最寄りの市町村の障害福祉担当課におたずね下さい。
なお、上記2と併用されると、最大で自己負担はゼロになります。
4)市町村単独の医療費助成制度
国の制度ではなく、市町村独自の医療費助成制度(市町村によっては制度が存在しないこともあり得る)ですが、人工透析以外の医療費についても、一定等級以上の身体障害者手帳を持っていれば自己負担額が助成される(ほとんどの場合、自己負担額の全部)、という制度があります。最寄りの市町村の障害福祉担当課におたずね下さい。
特に注意すべきこと:
糖尿病性腎症といって、糖尿病を契機として腎臓障害になったとき、合併症として網膜症や神経障害があれば、40歳以上の場合には、障害者施策ではなく介護保険制度の適用が優先されます。
これについては、最寄りの市町村の障害福祉担当課および介護保険担当課に、医師の所見を添えて問い合わせてみるべきです。
(ここでは詳細を省略しますが、両制度間で微妙な差やメリット&デメリットがありますので。)
お礼
ご指導ありがとう御座います。 大変感謝しております。 小生の周りには医療や福祉関係の知り合いが居ませんのでこの様なご指導大変ありがたく思っております。