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債権譲渡?

民事訴訟で慰謝料を得た後、回収できない場合、第3者に譲渡する事は可能でしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

慰謝料は譲渡できないと思います。 慰謝料は本人が精神的に損害を受けた場合に請求できるもので、民法466条の例外(債権の性質からみて許されない)に値するものと思います。

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

買ってくれる人がいるなら譲渡可能だと思います。 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/saikennzyouto.htm 確定日付のある証書によって、譲渡人(あなた)から債務者に対して通知を行うことが対抗要件となっていますので、内容証明などで誰に債権を譲渡したかを債務者に通知する必要があります。

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