債権の譲渡について
私と友人(Aとします)は別々の商品を、ある人物(Bとします)に卸しているのですが
そのAの支払いが私に対してもBに対しても滞りました。
私はBの商売道具を担保として預かったり「支払いが無ければ商品を卸さない」などの交渉を続けて支払わせました。
しかしAはいまだ支払ってもらっていません。
押しの弱いAは私に「債権をあげるから回収してくれ」と言って来ました。回収できても一円も要らないといってます。
Bが、このまま支払いを行わないでいるのがくやしいみたいです。
この場合は私が1円でもAに支払えば、債権をもらう(買い取る)ことは出来るのでしょうか?
また、この場合の債権譲渡をBが拒むことは出来るのでしょうか?
そして譲渡が出来る場合はBに対して文書での通知を行えば
譲渡完了なのでしょうか?
通知する文書に必ず盛り込まなくてはいけない文言などはあるのでしょうか?