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住民税の特別徴収
住民税の特別徴収は会社は社員(契約でも)の分を必ずやらなければいけないのですか?請負人に対してはどうですか?
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質問者が選んだベストアンサー
基本は、給与を払っている人は全員特別徴収で、業務委託など請負契約で所得税を源泉徴収していなければ徴収する必要はないです。 ただし、会社が、年末の給与支払報告書(総括表)に「普通徴収」と書けば、所得税の源泉徴収をしていても、各個人に自治体から直接住民税の納付書が送られます。これでも問題ありません。 特別徴収は会社の義務ではないです。
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- ak5245
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回答No.3
No1さんが既にお答えの通りです。 税金の事務処理から逃れることは出来ません。
- nanahusigi
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回答No.2
所得税の控除は、1箇所とは限りません。 それに反して、市民税は複数個所で分割することは出来ません。 経験上、複数個所で所得税を納めている人は、普通徴収を認めてもらえます。 年末の市役所への支払調書を送付の時に、普通徴収と、特別徴収の別を明記して届ければそのとおりになります。
質問者
お礼
年末調整をしている人で普通徴収するのは、複数ヶ所で給与をもらっている人なのですね。ありがとうございました。よくわかりました。
- chie65536
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回答No.1
能代市のHPの記載。 http://www.city.noshiro.akita.jp/zeimu/tokutyosusume.html 「所得税の源泉徴収」をしている場合は「住民税の特別徴収」が必要のようです。 請負人から所得税の源泉徴収をしているなら、住民税の特別徴収も必要。 契約社員から所得税の源泉徴収をしているなら、住民税の特別徴収も必要。 社員から所得税の源泉徴収をしているなら、住民税の特別徴収も必要。 「住民税の特別徴収は所得税の源泉徴収とセット」と言う事です。
質問者
お礼
ありがとうございました。全員特別徴収に切り替えます。
お礼
ありがとうございます。 >特別徴収は会社の義務ではないです 役所の市民税課の人が「年末調整をやっているなら義務です!」と、言っていたので、前はそうじゃなかったのに、最近は変わったのかと思っていました。確認するにはどこに問い合わせたら1番確かでしょうか? >会社が、年末の給与支払報告書(総括表)に「普通徴収」と書けば、所得税の源泉徴収をしていても、各個人に自治体から直接住民税の納付書が送られます。これでも問題ありません これまでは、契約の人はやめる人も多いので、>印のやり方をしています。