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マンションの管理費滞納の遅延損害金

マンションの管理費やその遅延損害金は、総会の決議で決めればいいと思われますが、 遅延損害金の利率は上限で制限があると思われます。 ご存じの方がおられましたら教えて下さい。 私のマンションでは、遅延額の年14%となっていますが、6%のところもあるようです。 常識的に無制限でいいとは考えられません。 判例等ありましたら教えて下さい。

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

あまり詳しいわけではないですが、以下のサイトに利息や遅延損害金の上限の一覧がありますので、参考にしてください。 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Kasikin/RirituItiran.html なお、#1さんの補足に質問者自身が書かれているように、マンションの管理組合は一般に消費者契約法の事業者には該当しないと解釈されていますので、消費者同士の契約に該当し、消費者契約法は適用にならないように思います。 なお、以下のサイトでは利息制限法などの制限は受けないので、特に上限はないようなことが書かれていますので、社会通念上問題ないと考えられる範囲ならば、決議が有効と思われます。 http://www.gojin.co.jp/faq/04/faq_04_01.htm http://www.fukukan.net/paper/060906/qa_risoku.html http://www.wendy-net.com/faq-new/04/n-147.html

tk-kubota
質問者

お礼

参考HP全部拝読しました。 要するに、利息とはみなされず、民法420条の、あらかじめ約束している「賠償金」のようです。 それならば、公序良俗に反しない限り、有効だと云うことはわかりました。 ありがとうございました。 でも、判例の、1つや、2つあってもいいと思いますが。

その他の回答 (4)

noname#65504
noname#65504
回答No.5

#3,4です。訂正補足です。 先に紹介した25.55%の例ですが、よく見ると、欠席裁判だったため、原告側の言い分がそのまま認められたのであって、その利率の妥当性が吟味された結果により認められたものではありませんでした。 ということなので、事例としては、見つかった範囲では18.25%が認められた最高例となります。

noname#65504
noname#65504
回答No.4

参考になりそうな掲示板がありましたので参考にしてください。 http://www.e-mansion.co.jp/cgi-local/mibbs.cgi?mode=point&fol=kanri&tn=0222&rn=10 18%を上限と考えることが多いようです。 具体的な事例として、見つかった範囲では、利率が不適当とされたものは見つかりませんでした。判例により認められた利率でもっと高いたかいのは、上記サイトと同じく約18%が最高です。 http://www.fukukan.net/paper/071001/work_help7.html 上記判例は、「延滞損害金は日歩5銭(年率18.25%)」の判例ですが、取り決めは有効で18.25%の遅延損害金及びこのほか定めてあった弁護士費用の請求が認められていますので、少なくとも14%というのが上限とはならないようです。 同じ日分5銭の判例はいくつかあるようです。 http://nakadein.hp.infoseek.co.jp/hanrei/hanrei1/ad5e420ef534cd3049256c94000c1398.htm 多分これが認められた範囲では最高のものだとおもったら、以下のサイトに具体的な情報は載っていないのですが、18.25%が否決された事例、25.55%が認められた事例というのもあるようです。 http://www.jinkan-net.com/No4_all.pdf 18.25%が否決されたのは、税金などの滞納に科せられる利率または消費者契約法の上限である14.6%が社会通念上の上限として参考にされたようです。 というわけで個別の事情により上限は変わると考えられますが、事例としては認められたもので25.55%がありますが、比較的よく認められている事例から18%を上限と考えるか、安全をとって14.6%を上限と考えるかのどちらかにするのが普通のようです。 なお、遅延損害金の定めがない場合でも民事法定利率に基づき5%は請求できると考えられているようです(業務管理主任の試験によく出る問題のようです)。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

そのものぴたりの規定を見つけられなかったので。 > どうでしようか。 適用ではなく、準用と考えました。 それに、年利14.6%の規定は、他にも色々な法律に採用されていますから、妥当と判断しました。 逆に、この利率を超えると、色々な法律のどれかに引っかかり、後で無効とされる危険も考えました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

消費者契約法を根拠とするのがよいのでは。 この法律では、未払金に年利14.6%を乗じた額を超える部分については無効であると定められています。

tk-kubota
質問者

補足

早速ありがとうございます。 確かに、同法9条で14,6%は越えないような規定があります。 でも、これは「消費者契約は・・・」となっており、総会の決議ではないと思います。 もともと、同法は消費者と事業者との取引のことなので違う気がします。 どうでしようか。

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