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傷病手当の申請についてのアドバイスをお願いします
- 鬱のため8ヶ月ほど休職しておりましたが、心が回復したと感じております。しかし、今の会社の過労とストレスが原因であり、8月末に辞める予定です。新しい仕事を見つけて9月から働く予定です。しかし、傷病手当金の請求書が届きました。すでに会社の方で必要事項は記載されており、申請期間は6月20日から7月20日となっています。この時期はまだうつ状態だったため、精神科での診断書を取得することができませんでした。現在は健康な状態ですので、傷病手当を受給する必要はないと考えています。
- 傷病手当は労務不能な人が受給するものであり、現在の私は働ける状態です。また、傷病手当を受給していると次の会社で働けない可能性があります。この場合、申請はどうすればいいのでしょうか?ご意見をいただけると助かります。
- 鬱の回復により、新しい会社で働く予定ですが、傷病手当金の請求書が届きました。申請期間は6月20日から7月20日であり、その時期はうつ状態で診断書を取得することができませんでした。現在は健康な状態ですので、傷病手当を受給する必要はないと考えています。しかし、傷病手当を受給していると次の会社で働けない可能性があるため、申請の扱いに困っています。アドバイスをいただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
失業保険ですが、一般労働者の場合には12ヶ月のうち14日以上出勤した月が6ヶ月以上、週30時間未満の短時間労働者の場合には24ヶ月のうち11日以上出勤した月が12ヶ月以上の勤務実績(10月以降に退職する場合には、どちらとも24ヶ月のうち11日以上勤務した月が12ヶ月)が必要です。ですから8ヶ月間勤務実績が無い場合の一般労働者については受給資格が無いという事になるのですが、病気による休職について医師の診断書がある場合には実績の無い8ヶ月は無かったものと考える佑助規定があるので、そのために医師の診断書が必要です。 ただし自己都合退職となる為、3ヶ月間の待機期間がありますから失業保険は働くまでには貰えないと思います。 病気による退職も自己都合退職と見なされますが、その場合にもう少し早く貰えるかもしれません。 詳しくは最寄の職業判定所にお聞きになる方が良いと思います。
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- munorabu
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傷病手当は病気の為に働けなかった期間について、期間経過後医師の診断書と会社の証明(勤めている場合には必要、退職した場合には不要但し社会保険の任意継続必須)で申請して貰う補償です。 将来の補償でなく過去の補償なのでOKです。 働きながらで貰えないのは休業補償、又は失業保険です。
お礼
ありがとうございます! もしよろしければ教えていただきたいことがありますので 補足をお読みいただければ幸いです。
補足
引き続き失礼致します。 過去の分は病気だったということで良いとして、 「今は元気(就労可能)」という証明?を医者に貰ったりする必要はないのでしょうか? 現在生活がたいへん厳しく、 次の会社に入るのは9月中ごろまでなので、 失業保険がもらえるならもらいたいのですが、 その際に必要だと、どこかで見たような気がしまして… レアなケースかもしれませんが、 お分かりでしたら教えていただけるとうれしいです。
お礼
>ただし自己都合退職となる為、3ヶ月間の待機期間がありますから失業保険は働くまでには貰えないと思います。 ありがとうございます。 職安で聞いてみることにします。