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給与形態について。

はじめまして。 現在、転職活動中の者です。 先日ハローワークから紹介していただいた企業に面接に行ってきました。 その企業の求人欄には給与形態は「月給制」とあったのですが 面接時に面接官から「時給計算の月給制」と言われました。 その意味がよく分からず、帰ってからハローワークに聞いてみたところ 「給与額の根本は時給計算から出したもの。」と言われました。 未だによく意味が分かりません。 そういった考え方だとすると、普段よく目にする就職誌の月給制というのは 突き詰めて言えば、「時給で計算したら、このくらいになりますよ。」と 捉えてよいのでしょうか? それと面接時に今回のニュアンスのような言い方をされた場合、面接官に 突っ込んで聞いても採否には影響しないでしょうか? ご回答頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

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回答No.2

給与支給制度は以下のようにわかれています。 月給制制・・・祝日、欠勤に関係なく、毎月同じ金額が給与支給。 日給月給制・・・欠勤や遅刻した場合など給料から差し引いて給与支給。 日給制・・・1日あたりいくらで計算。出勤日数によって給与支給。 時給制・・・1時間あたりいくらで計算。労働時間によって給与支給。 時給月給制という言葉は一般的でないですが もともとの定義からすると、祝日などに関係なく 月給は支払われるけれど欠勤したり、遅刻した場合は 時間で差し引いて給与支給するということでしょうね。 ただ時給月給制ではなく、「時給計算による月給制」ですから 「給与支給は時給制で、月に一度給与支給する方式」 ということで使用しているのかもしれません。 一度その会社に問い合わせてみたほうがいいように思います。 求人票を見てないので確実ではないですが 一般的に最低保証○○万円の表示は中途入社の場合 年齢や能力がバラバラなので給与を決定する時に これ以下の額面にはしませんという意味で使われます。 なので、休みや欠勤が続けば当然それ未満にもなりえます。

toshizoh75
質問者

お礼

お忙しい中、アドバイスありがとうございます。 やはり面接に行った企業に直接問い合わせた方がいいですね。 職安の方が専門的と思い電話で聞いてみたのですが、求人欄には 月給制とあるので 「あくまで月給制なので、病気等で休んだ場合も欠勤扱いには  ならない」と言われ益々、混乱してしまいました。 過去に求人票を見て面接に行ったら、実際の内容が違う事が多々 あったので、慎重に考えたいです。

その他の回答 (3)

  • odaigahara
  • ベストアンサー率20% (373/1832)
回答No.4

つっこんで聴くべきでしょう。重要なことです。  おそらく、時間給をまとめて後払いすることを言っているのではと思います。月ごとに支払うが、労働してない時間は差し引くという意味では。  確かに、働いた時間分を支払うのであるから、ハローワークの人は労働の基本原則を説いたのでしょう。

toshizoh75
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございます。 参考にさせて頂き、転職活動を進めたいと思います。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.3

>>「○○万以上」という最低給与額も下回る可能性があるのですか? 可能性はあると思いますね。 >>求人欄の給与体形の記載も厳密に言えば、日給月給制のように 時給月給制と記載するのが正しいのでしょうか? 素直に「時給」と表示すればいいのだと思います。でも、時給だとハローワークでの印象が悪いので「月給制」と嘘を書類に記述して募集しているんでしょう。で、面接では、「時給月給」といった造語でごまかしているのだと思います。

toshizoh75
質問者

お礼

お忙しい中、度々ご回答頂きましてありがとうございました。 自分の将来のことなので、仕事探しは慎重にやりたいです。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>「時給計算の月給制」 通常、アルバイトやバート、派遣スタッフさんの給与体形が時給ですよね?それと同様の計算方法のようです。正社員で「月給」という形式に見えながらも、できるだけ給与を安くするために考えられた計算方法です。 一番の問題は、ゴールデンウイークや夏季休暇などの長期休暇があると、勤務時間が小さくなり給与が減ることです。 通常の月給制ですと、そういった長期休暇があろうとも、給与は変わりません。でも、時給月給制だと、もろに勤務日数(時間)の減少分が給与の減少となってしまいます。この場合、有休があっても使えません。日曜を有休にできないのと同じですね。 ですので、一般の月給制企業と比較して、かなり不利な給与条件だといえます。私なら、お断りしたい職場ですね。

toshizoh75
質問者

お礼

早速のご返事、誠にありがとうございます。 やはり一般に言われる月給制とは若干違うのですね。 休日の多い月が給与が減ると言う事は、求人欄に記載されている 「○○万以上」という最低給与額も下回る可能性があるのですか? 求人欄の給与体形の記載も厳密に言えば、日給月給制のように 時給月給制と記載するのが正しいのでしょうか? お忙しい中、お手数をおかけ致しますが宜しくお願い致します。

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