- ベストアンサー
保証人の自動更新について
- 保証人の自動更新に関する疑問と不動産屋の対応について相談したいです。
- 不動産屋が保証人の自動更新を主張しているが、書類には保証人の署名がないことが分かりました。
- 不動産屋の対応が悪く、連絡しても返事がないため、今後の対策やアドバイスを求めています。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
法務研究科の大学院生です。法を学んできた者の信念として申し上げると、おかしいと思います。 保証は、原則として主たる債務を特定した上で行われます。3年なら3年と、契約書に期間の定めがあるのですから、その主債務を保証したと考えるのが法的にも自然です。 そもそも、保証債務の成立には、主債務が必要です(附従性)。当初の契約の時点では、更新後の主債務は発生していませんので、その時点で保証債務が発生したと考えることはできません。すると更新で保証債務まで新たに生ずるのかということになります。 更新は、終わるはずだった契約の期間を延ばす行為です。更新に同意した当事者の債権・債務が新たに発生するのは構いませんが、更新の外に置かれている保証人の債務まで、賃貸人と賃借人の合意で発生させてしまうのには無理があります。他人間の合意で、自己の債務が発生したのではたまったものではありません。保証人の債務も新たに発生させたいのであれば、保証人まで含めて更新をすればよい話です。 判例は、保証という取引行為を一種の身分行為(「保証人」という地位に就くこと)のように捉えている感があり、理論的にも説明困難です。
その他の回答 (6)
- Aufblitzen
- ベストアンサー率33% (1/3)
いやいや・・・法律・判例の話もそうなんですが・・・ そもそも「更新の際に,保証人の同意を得なければ,保証債務は消滅する」とかいう“強行法規”がない以上,契約 が優先して適用されるわけです。 この話は,保証継続についての契約が「無い」ことが前提だと思います。 ・契約書に,「保証人は,契約が更新された場合には,その後の債務についても責任を負う」などという条項が有りますか? ・質問者の方の目的は,「保証契約は更新するから,ちゃんと話を持ってこい」ですか?「保証はこれで打ち切りたい」のですか? たぶん,話はそれからだと思います。
お礼
全く契約書をみたことがありません。平成8年に新規の時、見ただけです。 契約者は私に契約書を見せません。電話をかけても居留守で、返事がありません。 参考意見ありがとうございます。
- talkie(@utilityofa)
- ベストアンサー率69% (185/267)
確かに、質問者さまの疑問もごもっともだと思います。 現に、質問者さまの疑問にそうような下級審の裁判例もあります。 私が見つけたものでは、平成6年6月21日東京地裁判決(判例タイムズ853号224頁)がそれで、「賃料の支払がないまま保証人に何らの連絡もなしに2回も合意更新することは社会通念上ありえないことで、かかる場合にも保証人が責任を負うとするのは保証人としての通常の意思に反し、予想外の不利益を負わせるので、2回目の合意更新後は保証人は責任を負わない」と判断しています。 しかし、最近の最高裁の判例は「建物の賃貸借は、本来相当の長期間にわたる存続が予定された継続的な契約関係であり、貸主の側からの解約が制限されていることともあいまって、賃借人のために保証人となろうとする者にも、そのような事情は当然予測できること」(#3・#4のご回答者さまが指摘の判例の要旨)などから、それぞれの回答者さまがご回答のとおりの判断をしているようです。 質問者さまが釈然としないお気持ちもわかりますが、こと「法律の適用」ということからいえば、今の解釈は、質問者さまのご理解どおりではないようです。
お礼
納得はできてないのです。 詳しく、冷静なアドバイスありがとうございます。
- hakata812
- ベストアンサー率50% (8/16)
私も、更新の時は借主は手続きするのに、保証人はしないことに質問者と同じような疑問を抱き、調べたことがありました、結果下記のサイトに掲載されている事が一般的になっています。 http://www.realestate-academy.org/first/legal/legal-009.html 判例の見解は http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/199908.html
お礼
アドバイス、ありがとうございます。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
現在の法律ー及び裁判の判例から、保証人としての責務は継続中と考えます。 また、民法619条賃貸借の更新の推定等の1項において、 > 知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する 上記は賃貸人を対象としているが、保証人独自の規定はなく、賃貸人共々異議を言っていない以上、保証人としての責務も自動更新されていると言えます。 判例は、 > 最高裁平成九年十一月十三日判決 判例タイムズ九六九号一二六頁 を始めとして、幾つもあります。 感情ではなく、法律カテなので法律と判例に基づいた反論を望みます。
お礼
同一の条件ではありません。無断で家賃があがってます。当初より7万5千円も上がってます。 普通の不動産屋はきちんと更新のとき保証人の署名と印鑑を求めます。(これまで別の件で)何十回もやってます。 異義は言っています。 回答、ありがとうございます。
- avrahamdar
- ベストアンサー率17% (40/224)
保証人というのは、保障する契約が存在する限り永遠に保証人であるのが常識ですが? 契約者が破棄すると保障義務がなくなりますが、それ以外では特に申し入れない限り契約の更新と同時に自動的に延長されます。 今後は一般常識を身につけましょう。
お礼
おかしいです。保証人になったのは平成8年からの3年だけです。
補足
>今後は一般常識を身につけましょう。 貴方のほうこそ一般常識を身につけてください。
- password
- ベストアンサー率17% (195/1092)
賃貸の保証人の場合、自動更新が普通ですよ?
お礼
おかしいです。
お礼
「保証人の自動更新はおかしい」ということですね。 やっと私の考えに賛成の人が現れました。 >更新は、終わるはずだった契約の期間を延ばす行為です。更新に同意した当事者の債権・債務が新たに発生するのは構いませんが、更新の外に置かれている保証人の債務まで、賃貸人と賃借人の合意で発生させてしまうのには無理があります。他人間の合意で、自己の債務が発生したのではたまったものではありません。保証人の債務も新たに発生させたいのであれば、保証人まで含めて更新をすればよい話です。 普通の不動産屋では更新のとき、保証人に署名と印を求めます。 全く知らないところで更新が行われて賃料も勝手に値上げされ、手数料も取られまったく溜ったものではありません。 回答、ありがとうございます。