• 締切済み

借家の賃貸トラブルについて教えてください。

初めて投稿します。 お詳しい方、ご教授お願い致します。 平成12年、新築の借家に入居しました。 当時70代だった大家さんから、 「10年間は借家としてお貸しするので、10年後に買い取って欲しい。」 と言われており、我が家もそのつもりで住んでいました。 10年後の平成22年 「売却するのであればお願いします」 と、購入する意思を伝えると、大家さんの奥様の方から、 「主人が土地に思い入れがあるので亡くなるまで待って欲しい。」と言われ、 その後も何度も何度もお宅に売却するつもりでいるから。と言われ続けて来ました。 そして昨年、ご主人の方が他界したのですが、我が家には何の報告もなく いきなり不動産屋に売却してしまいました。 正直、騙されたと思っています。 ただ、書面を交わしたわけではなく、ただの口約束に過ぎません。 今更どうすることも出来ないのかもしれませんが、こんな事ならさっさと引っ越しや 住宅の購入を考えていたのにと思い、腹が立ってしまいます。 どうすることも出来ないのでしょうか? もう1点。 入居時には、敷金を二か月分で、礼金は支払っておりません。 しかし、新たな大家さんとなった不動産屋から送られてきた契約書を見ると 敷金二か月の部分に訂正印を押し、敷金一か月、礼金一か月に書き換えられています。 これって退去時に返金してもらう金額が減るんじゃないかと思うんですが、 このような事は認められているのでしょうか? お詳しい方、よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

 大家しています。  現住の物件も買っています。  売買については口約束では対応の仕様はありません。『念書』でもあるなら別ですが。  賃貸契約の変更については認められません。  買い手側は全ての契約はそのまま引き継ぐことになりますし、『敷金』は『預り金』として売買代金とは別に買い手側に引き継がれます。これを「新しく買ったから」なんて理由で勝手に変えることはできません。  どの契約書にも記載されていますが、『契約書』の一字一句変えるにも借主と貸主の両者の合意が必要です。借主の承諾を得ずに変えられるのは『貸主』の名義くらいでしょう。『所有権移転』には、如何に『借地借家法』で厚く保護されている借主さんでも、関われません。

Rabbit-0818
質問者

お礼

賃貸契約の変更が認められていないとのことで安心しました! ありがとうございました。

noname#229051
noname#229051
回答No.1

売却の件に関してはどうしようもありません。 敷金の事ですが、契約書は大家と賃借人、管理会社の三者にそれぞれ交付されます。 なので、送られてきた契約書に訂正印があって書き直されていても、貴方の手元の契約書とは違うので効力はありません。

Rabbit-0818
質問者

お礼

ありがとうございます。 売却の件は諦めるしかなさそうですね。 しかし、契約書の件だけでも安心しました! ありがとうございました。

関連するQ&A