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離婚調停について
調停の申し立ては、不貞行為があった側からはできないのでしょうか? 片方が切実に離婚を望んでいるのに、相手が応じない。 こういう場合はどうしたらいいでしょうか? アドバイスお願いします。
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- guratann
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皆さんが、すでに丁寧に回答下さっているので、なるべく重複しないように(流れによっては、重複するかもしれないけれど)申し上げます。 貴方の場合、話し合いで離婚で応じてもらえなければ(調停も話し合いです)裁判で勝訴しなければ離婚できません。 調停だけでよいなら、一旦、調停が不調に終わっても(話し合いに応じてくれない)、しばらくして、また調停申し立てても良いのです。 でも、まあ、一般的には、不調になった場合、裁判で勝つしかないのですが、これは、前回当者さんらの仰るとおりですね・・・。 たま~~に、いろんな裁判官がいますんで、下級審なんかでは、未成熟子がいても、破綻事実(別居期間)を重視して離婚を認めた判例もあります。 要するに、たとえ、最高裁の判例違反の恐れのある判決であろうと、 相手方が(判例違反の判決の可能性があると知らず)控訴してくれなければ(たまに本人訴訟などで、なくはない)、ちゃっかり離婚できてしまう人もいないではありません。 が、弁護人を代理人としていれば、当然、判例違反の判決がでれば、控訴してくるので、ちゃっかり判決をもらってしまっても、結局、敗訴する可能性は極めて高いです。 ただ、裁判というのは、立証や主張の仕方によって随分様変わりしてみえてしまうので、弁護士に委任するなら、弁護士とはよく方針を打ち合わせたほうがよいです。 また、未成熟子がいない場合は、別居期間5年前後程度で離婚が認められている裁判例が多いですし、未成熟子がいても、奥様のキャリアも全くの無関係とも言えません。 ただ、離婚事件って、いろいろな事情がありますし、夫婦の結婚生活の破綻前に、不貞行為があった側の立場からの離婚は、明らかに弱いですね。 婚姻費用(妻子の生活費)だけは、毎月支払い続けたほうが良いですよ。 家裁で、年収・子の数・年齢に応じて、婚姻費用の算出表があるので、 ご参考になさってもいいかと思います。 これを怠ると、不払いを理由に離婚しにくくなります。 ただし、不貞行為以前に、夫婦が家庭内別居など、何かしら破綻していた事実があるのであれば、状況は180度、違ってきます。 なんでもかんでも不貞行為=有責配偶者となるものでもありません。 ただ、有責性がどちらにあるにせよ、これは法律とは無関係に、 お子さんがいるのであれば、どちらが親権をもつにしろ、 成長を見守るよう、協力してあげたほうがいいように思います。 が、これもケースバイケースで、中には、裁判所から面会すら認めてもらえない親もなくはないので、一概には言えません。
- DieMeute
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調停は申し立てる事ができますが、裁判の提訴を認められるのには、かなり厳しい条件がありますよ。 1.同居期間に比較して別居期間が、かなり長い期間になっている事。 2.夫婦の間に未成年の子供がいない事。 3.離婚請求された側が、社会的、経済的に不遇な状態におかれない事。離婚原因(不貞行為)を作った側から裁判に訴える場合、上記の三点が満たされていないと、訴えは認められません。 ちなみに、あまり知られていない事ですが、離婚調停を行う調停委員は、夫婦関係の修復を目的として調停します。だから冷却期間を置くとか、とりあえず別居して様子を見るとか、もっと二人で頑張っていけるよう話し合いを持つようにと、説得したり、話したりする訳です。最初から別れる事を前提として調停する調停委員はごく少数です。 調停委員があまりに自分の受け持つ案件で、離婚した件数が多いと、注意されるのだそうです。 という訳なので、あまり調停や裁判には期待しない方がよいと思いますよ。それなりの慰謝料を払う覚悟がおありでしたら、相手の親御さんに頭を下げて頼んでみてはどうでしょう。親御さんに罵られても我慢して、もはや別れる方が子供の為だと納得させるのです。そして親御さんから別れた方がいいとお子さんを説得してもらったらどうでしょう。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>婚姻生活の破たんはどのくらいの期間があれば認められるのでしょうか? それは婚姻がうまく行っていた期間にもよりまし、こういう話はケースバイケースなので一概には言えませんが、2~3年で認められる可能性はかなり低いでしょう。10年以上だともう修復不能と考えてもよいでしょう。 まあ裁判するなら弁護士を雇った方がいいですね。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>調停の申し立ては、不貞行為があった側からはできないのでしょうか? 出来ますよ。 ただ、相手があくまで拒否すると調停は不調に終わります。 裁判離婚となると申立は出来るけど、簡単には離婚はさせてくれません。 昔は有責配偶者からの離婚申立は認められなかったのですけど、最近は破綻主義により認められるケースも出てきました。しかしながら、それなりの期間既に婚姻生活が破綻していることが認められていることと、それなりの慰謝料を支払うことが条件となっているようです。つまり狭き門です。
>調停の申し立ては、不貞行為があった側からはできないのでしょうか? 申し立てはできますが、調停はあくまでも話し合いのお手伝いをして くれるところです。慰謝料を支払うから、とか養育費はこれだけ払う から……と条件を出して、相手を説得してくれるだけです。2~3回 やっても相手がNOと言い続ければ、そこで取り下げることになります。 取り下げてもまた、申し立てすることはできますが。結局、相手が納 得してはんを押す以外に、離婚できる方法はありません。暴力など、 犯罪がからめば別ですが…… *調停は期待はずれなことが多いです。
お礼
ありがとうございます。 調停って・・・あまり強制力ないんですね。 でも頑張ってみます!
お礼
やっぱり裁判に持っていくしかないんですね。 慰謝料に関しては十分すぎるほどの提示をしてあるのですが。 婚姻生活の破たんはどのくらいの期間があれば認められるのでしょうか?