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処分

休職,停職,解雇,懲戒免職,減給の違いを教えてください。 言葉の上での違いもそうですが、実際にどう変わるのかを知りたいです。

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  • mot9638
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回答No.1

こんにちは 正確には各会社の規定によって異なると思いますが、一般論で。 (公務員にはきちんと言葉に規定があります) 休職 処分ではなく病気治療などで一定期間会社を休むこと。 休職期間終了後は復職することが前提。 その間の給与は支給されないが、身分は社員のため、健康保険や 年金などはその間も継続されるのが一般的。 停職と違い「処分」ではないので人事評価にマイナスはつかない。 (建前上は) 停職 懲戒処分の1つで、一定期間「仕事をさせない」こと。 当然給与等は出ない。 解雇 会社都合で従業員を辞めさせること。 処分とは限らない。退職金や解雇予告手当て等が支払われる。 処分の場合は「懲戒解雇」になる。 減給 処分の1つで給与の一定額を一定期間減額して支給すること。 懲戒免職 これは公務員の場合の言葉。民間では「懲戒解雇」。 要はクビ。退職金も出ないのが一般的。 処分が重い順に 懲戒解雇>停職>減給となるのが一般的 休職は処分(懲戒)ではありませんし、解雇(免職)は処分(懲戒) とは限りません。

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