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県議会議員の選挙期間中の演説

統一地方選挙が各地で始まっております。 本日から県議会議員の選挙期間に入っている地域がたくさんありますが、 県議選の選挙期間中に、4/17から選挙期間に入る市議会議員は政治活動(駅での演説やビラ配りなど)を行ってもいいものなのでしょうか?? 駅でどちらの候補かわからず、ややこしいのですが。

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回答No.1

 候補者といえど選管から交付された許可証が無ければ街頭で選挙活動は出来ません。つまり市会議員立候補予定者は選挙活動は出来ません。しかし政治活動は出来ます。演説の内容が、選挙に関係なく、ビラも選挙に関係なければ出来ます。しかし選挙活動は選挙の自由から、公道の使用ができますが、政治活動は公道使用の許可を警察にもらう必要があります。街宣車は選挙期間中は選挙以外は許可されないかもしれません。駅は鉄道会社の土地は許可をくれません。許可されるのは公の活動だけです。たとえば選挙の啓蒙などです。つまり名前を連呼し、投票のお願いをし名前入りのたすきをしているのが候補者です。

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