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市町村合併による選挙について教えて下さい。

市町村合併による議会議員選挙の仕組みがよく分かりません。新設(対等)合併の場合は分かるのですが、編入合併の場合は、色々調べましたが理解が出来ないので教えてください。 1.議会議員の選挙はいつ実施されるのですか? 2.“編入をする市町村の議会の議員の残任期間の相当する期間”とは何を指していますか? 3.“設置選挙”とは、編入日にあわせて行う選挙ですか? 4.“増員選挙”とは何の為にいつ行うものですか? 5.“編入合併”の場合、議会議員について特例で何が決められているのですか(定数・選挙日・選挙区など) 以上 長くなりましたが誰か教えてください。

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  • thor
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回答No.1

〉色々調べましたが理解が出来ないので教えてください。 合併特例法を読んでも理解できませんか……。 1選挙の実施日 ・合併の日から50日以内。 ・議員がすべていなくなったとき。 ・在任特例の任期満了のとき。 2「編入をする市町村の議会の議員の残任期間の相当する期間」とは 「編入をする市町村の議会の議員の残任期間『に』相当する期間」だと思いますが。 他の市町村の区域を編入した市町村の議員の任期の残りの期間、です。 わかりにくい? B町とC村がA市に編入される場合における、もともとのA市議会議員の任期の残りの期間、ということ。 3「設置選挙」とは 違います。「編入合併」の際に行われるものではありません。 ※市町村を廃止し、その区域に市町村を新設する場合、つまり新設合併の際、いわば白紙の状態で、一から議員を選ぶ選挙。 4「増員選挙」とは ある市町村が他の市町村の区域を編入(編入合併)して、合併後の人口により議会定数が増員された分の議員、又は合併特例法により、廃止された市町村の区域を選挙区として割り当てられた定数(定数特例)による議員を選ぶための選挙。合併の日から50日以内に行う。 5編入合併の場合の特例 ・定数特例 編入された市町村の区域を選挙区として、一定の割合で定数を割り当て、旧市町村単位で議員を選ぶことができる。この場合、(期限付きで)定数を増やすことができる。 ・在任特例 合併前の議員全員を、合併後の市町村の議員とすることができる。ただし編入先の議員の残任期間が限度。

noname#37657
質問者

お礼

お返事有難うございます。認識が違うものがあったので助かりました。説明文(公的なもの)は、言葉が難しくて解りにくかったので、大変参考になりました。

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