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過払金返還請求の代理業務について
消費者金融などへの過払金返還請求の代理業務は、弁護士や司法書士にしか権限が認められてないのでしょうか? あくまで返還請求の業務のみで、請求訴訟の代理や裁判書類等の作成等は含みません。 よろしくお願いします。
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補足
ご回答どうもありがとうございます。 >司法書士であっても簡裁代理業務の認定を受け、その範囲内ではなかったでしょうか? 司法書士が簡裁代理業務の認定を受けると、簡易裁判所において、以下の代理業務を行うことができるようです。この範囲に過払金返還請求の代理業務も含まれるのかどうか、その点についても疑問を持っています。 1、民事訴訟手続 2、訴え提起前の和解(即決和解)手続 3、支払督促手続 4、証拠保全手続 5、民事保全手続 6、民事調停手続 7、少額訴訟債権執行手続及び 8、裁判外の和解の各手続について代理する業務 9、仲裁手続及び 10、筆界特定手続について代理をする業務 >弁護士や司法書士の業務は、訴訟代理や裁判書類の作成だけではありません。 その点は理解しております。