青色申告事業専従者の届出書を税務署に提出された時、賞与の欄にいくら設定してありますか?その金額まで出せます。
もし、賞与の金額が未設定なら、明日にでも変更届出書を提出しに行きましょう。
変更届出書を提出した月から経費として認められる場合が一般的らしいので、7月、12月の年2回支払いたければ、今月中に提出すれば確実に認められます。
なお、事業主さんのH18年の所得金額÷(専従者の人数+1)までに専従者給与の支払総額が納まれば、ほぼ問題なく認めてもらえると聞いたことがあります。
例)事業主の収入 10,000,000円、専従者給与控除前の所得3,000,000円のとき、
事業専従者が1名なら 給与+賞与の合計額 1,500,000円
事業専従者が2名なら 1,000,000円
まではほぼ問題なく認められるが、
専従者給与控除前の事業主の所得が3,000,000円しかないのに、専従者にたいして2,500,000円とかは認められないと言うことです。
事業主さんの所得とのバランスの問題ですね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/13.pdf