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店子の変更手続き料とは?
お世話になります。 自営でサービス業を営んでいる友人からの質問です。 新築の賃貸ビルの一室に店舗を設けようとしたのですが、 仲介の不動産屋からの見積もりに「テナントの変更手続き料」と いうものが入っていました。 他の店舗の入居の際にはなかった項目だったので、詳細を尋ねてみたところ、 「新しくテナントとして入居する際に法的に発生する諸手続きで、専門家(税理士?)への依頼費用」 という回答が不動産屋からありました。 今までそんな費用を払った覚えがないのですが、 法律の改正などで、別途何か必要になったのでしょうか? この不動産屋は地元でも大手の有名な不動産屋で、 どうやら吹っかけているわけではなさそうで、 私の友人も法律には詳しくなく、 重要なことが不動産屋から聞き出せていない恐れはあります。 また新築なので、前占有者がいたとか、何かの抵当に入っているとか 不動産にありがちなややこしい権利関係もないようです。 お詳しい方のアドバイスをお待ちしております。
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- natti0229
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>「新しくテナントとして入居する際に法的に発生する諸手続きで、専門家(税理士?)への依頼費用」 このような費用で賃借人が負担すべきものは、法律上も実務上も聞いた事が有りません。 家主都合の税理士?への費用であれば当然賃借人が支払う類ではありませんし。 昨今の敷金返還についての賃借人有利の事例が多くなっている流れを背景に、不動産業者は何かに付けて自社の利益を確保しようとする動きが目立っています。 これは大手であるほど顕著で、例えば更新料に馴染みのない地域でも2年に1回の書類書き換え料的なものを契約に入れたりしています。 こうすれば自然と定期収入が増えるため、多数の管理物件がある大手ほど旨味があることになります。 不動産業者にはっきりと、何の法律に基づく項目なのかをお尋ね下さい。 契約は強行規定を除きお互いが納得できれば成立ですが、不明であれば当該都道府県の建築・または土木の不動産担当課(名称はまちまちです)に確認、あるいは各地の宅地建物取引業協会(協会に属している業者の場合)に相談窓口がありますので、そこに聞いてみるようにお勧め下さい。 http://www.zentaku.or.jp/ 基本的には宅地建物取引業法に定められた手数料以外の物を支払う必要は有りません。
- 参考URL:
- http://www.zentaku.or.jp/
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ご回答ありがとうございました。