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友人が、救護義務違反(特定違反行為)と酒気帯び運転(0.25以上)(一
友人が、救護義務違反(特定違反行為)と酒気帯び運転(0.25以上)(一般違反行為)等で違反点数が63点となりましたが、この場合、免許の欠格期間は「特定違反行為」と「一般違反行為」に分けられてそれぞれの期間を足したものになるのでしょうか? (「特定違反行為」前歴なし35~39点 欠格期間3年+「一般違反行為」前歴なし25~34点 欠格期間2年=計5年) それとも63点全て「特定違反行為」の欠格期間(60~64点 8年)となってしまうのでしょうか?
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