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源泉徴収票の代表者名の捺印
奨学金の申請に源泉徴収票の添付が必要ですが、うちの会社では毎年ながらその徴収票に代表者などの捺印が全くしてありません。コピー徴収票1枚だけです。会社は中小企業ですが事務の子はいつもすぐできるとは言うのですが本社に実際に廻すと内部に事情でいつも一ヶ月ほど要してします。全く迷惑な話で、それでは提出日に間に合いませんので、仕方が無く一計を案じて100円ショップで三文判を購入して代表者名の捺印を自分で捺印しようと思います。このような際には違法性は薄いと自分で判断しておりますがどうでしょうか、
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- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
人事担当です ・押印は不要なのが一般的です、無くても違法では有りません 提出する先によっては手書きの場合は押印を要求されます http://www.city.tomisato.chiba.jp/syozoku/006/hoikuen/hoikuen.html うちでは会社印とそっくりのゴム印で間に合わせています...(笑)。 >代表者名の捺印を自分で捺印しようと思います。 おやめください 印はなんでも構いませんので会社名が記載されたそこら辺にある支店印でも押して貰いましょう 無くても良いくらいですので充分通用します (赤くて四角な読めないような印ならなおさら...(笑)。)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
元税理士事務所職員です。 よく市町村役所や金融機関、ローン会社から会社の印がないから押してもらうように、などと会社員の人が言われることが多いようです。 所得税法上、そのような規定がなく、特に源泉徴収票には支払い社の欄であって代表者の欄ではありませんので、捺印は不要です。 税務署でも問題になることはありません。 市町村役所で所得証明を貰ったほうが証明力は強いはずです。 会社の手続き漏れで市区町村役所で発行が出来ないようであれば、捺印のない源泉徴収票で住民税の申告をした上で申請すれば交付されるはずです。 税務署でも源泉徴収票で確定申告すれば、証明は出ると思います。 勝手に捺印するのは、違法性などではなく、社会人としてどうかと思います。問題になれば解雇もありえます。
- dec02
- ベストアンサー率36% (578/1602)
源泉の事務手続きをしていますが、支払者の氏名又は名称のところは、法人印(代表社印)を押印する個所はありません。 何も押印しなくて良いのですが、一応、社印(角印)を押印しています。 奨学金の申請もしていますが、主人の勤務する法人では何も押印してませんし、毎年それをコピーして使っていますから大丈夫ですよ。 どうしても気にされるのであれば、所得証明書でも構いませんので、 早まって、偽造に走らないで下さい。
- comodesu
- ベストアンサー率48% (49/102)
・源泉徴収票に、代表者の捺印は必要としません。 ・一番下の、支払者の住所・名称がはっきり書かれていたらよいのです。 ゴム印でも手書きでも可です。 ・印鑑はなくてもよいのですが、ふつう「角印」と呼ばれる会社名の入った印を捺すことが多いです。 というわけで、私文書偽造などなさらずにそのまま提出されたらよいでしょう。不安であれば事務の方に角印を捺してもらうとよいでしょう。 奨学金の申請は家人も毎年しておりましたが、とりあえず出しておいて書類不備があれば大学から通知があり、再提出の猶予があったようです。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
源泉徴収票に押印する印鑑については代表者の認印ではなくて、会社の認印にあたる角印を押印するのが通例です。実印を押印する会社もあります。 ですから三文判は違法性があると指摘を受ける可能性が高くなります。 源泉徴収票ではなく住民税の課税証明書を添付してはどうでしょうか。 市区町村で取れる国が所得を証明した書類なので、これより確かな物は無いと思いますよ! ただし会社が1月末までに提出義務のある給与支払報告書を国へ提出してない場合には、証明書も出ないし、所得も表に出てませんけどね。
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
捺印すべき人の同意もなく、捺印した文書を作成するので 立派に有印私文書偽造です。 あなたが捺印した後に、その文書は捺印すべき人が捺印した文書として流通するからです。 >このような際には違法性は薄いと自分で判断しておりますがどうでしょうか、 違法性は薄まりません。 違法であることに変わりはなく、罰する必要があるかどうかという可罰性が薄まるのです。