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契約が不当なものであっても時効取得がなりたつか?
時効取得について争っていますが、相手方が売主と交わした売買契約書は登記簿上の所有者と違い、面積も登記面積と違っている点について指摘していますが時効をたてにして弁護士も「契約は自由・・・」などと言う始末です。時効はこのような万能なものなのでしょうか?? ご存知の方教えてください!!
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時効取得について争っていますが、相手方が売主と交わした売買契約書は登記簿上の所有者と違い、面積も登記面積と違っている点について指摘していますが時効をたてにして弁護士も「契約は自由・・・」などと言う始末です。時効はこのような万能なものなのでしょうか?? ご存知の方教えてください!!
お礼
早速のご回答を頂きありがとうございました。占有の強さと知らない事の悔しさをしみじみと実感しています。しかし、この機会に契約の自由の限界が、あれば知りたいし、なければ、実情も知りたいと思います。 知っていらしゃることがあれば、何でも教えて下さい。
補足
2つに分筆をした内の相手方部分は、地積図を作成し実測してだしたが、残分筆前の面積より前者を差し引いて面積を登記した。 売主が相手方と交わした契約書は、占有部分を含めた地積図(10年前の分筆登記の日に作成したもの)をつけて相手方の地番の実測として あたかも縄伸びが、あったかのようにして確かに買った。登記もした。と主張。よって、境界を認めろと求めています。 調べてみると、登記済権利書の面積と売主が、契約書のそれと違っていて、名義をかりた。占有部分を含む地積図に申請者名のないのは、登記をするのを忘れた。(登記をしたと主張していたが・・・)契約自由の原則はあっても、契約書によって買ったから 自分の土地であるとする主張をする証拠とはならないと思うのですが、法律上は、有効となってしまうのでしょうか。又は ない場合もあるのでしょうか。教えてください。