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契約が不当なものであっても時効取得がなりたつか?

時効取得について争っていますが、相手方が売主と交わした売買契約書は登記簿上の所有者と違い、面積も登記面積と違っている点について指摘していますが時効をたてにして弁護士も「契約は自由・・・」などと言う始末です。時効はこのような万能なものなのでしょうか?? ご存知の方教えてください!!

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 以下、質問内容で事実関係が不明な点もあるので、私の個人的な推測もはいっておりますことをご了承ください。  質問を読ませていただいた限りでは、その契約書が不当だというのは、質問者さんの思いでしかなく、客観的には有効な契約書のようですね。  登記は、現実と異なることもありますから、必ずしも登記簿上の所有者と一致しませんし、登記面積と実測面積が異なることもまた、珍しいことではありません(昔だと、その方が多いかも)。  登記簿上の一筆の一部を売買するというのは、確かにあまりないとは思いますが、禁止されているわけではないですから、不利益を被るおそれがある買主が承知していれば、契約自由の原則からは問題がないと考えられます。  ただ、この問題は、契約自由の原則の中でも、イレギュラーな契約は、何か理由があるはずなので、そこを明白にするように相手に求めてゆくことが必要だと思われます。  相手方の取得時効の主張が、善意無過失による10年の取得時効だとするならば、攻めどころはこのあたりのように思います。  悪意の占有開始でも構わない20年の取得時効だとすると、厳しいですね。これは、所有者が、そんなに長い期間、他人の自主占有を許して放置してきたのだから、もう所有の意思がないと思われても仕方ないだろうというのが、法の趣旨です。

dog30
質問者

お礼

早速のご回答を頂きありがとうございました。占有の強さと知らない事の悔しさをしみじみと実感しています。しかし、この機会に契約の自由の限界が、あれば知りたいし、なければ、実情も知りたいと思います。 知っていらしゃることがあれば、何でも教えて下さい。

dog30
質問者

補足

 2つに分筆をした内の相手方部分は、地積図を作成し実測してだしたが、残分筆前の面積より前者を差し引いて面積を登記した。   売主が相手方と交わした契約書は、占有部分を含めた地積図(10年前の分筆登記の日に作成したもの)をつけて相手方の地番の実測として あたかも縄伸びが、あったかのようにして確かに買った。登記もした。と主張。よって、境界を認めろと求めています。  調べてみると、登記済権利書の面積と売主が、契約書のそれと違っていて、名義をかりた。占有部分を含む地積図に申請者名のないのは、登記をするのを忘れた。(登記をしたと主張していたが・・・)契約自由の原則はあっても、契約書によって買ったから 自分の土地であるとする主張をする証拠とはならないと思うのですが、法律上は、有効となってしまうのでしょうか。又は ない場合もあるのでしょうか。教えてください。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

 別の質問に答えていますが相手方(原告乙)は甲から買ったのではなく違う人なんですか?

dog30
質問者

補足

甲から乙は買っています。

noname#79514
noname#79514
回答No.1

時効については、諸説ありますので、一概に万能というわけ ではありません。たとえば従軍慰安婦の問題では一部裁判所 が時効を認めませんでしたし、公害問題でも時効を拒絶しま した。また不法行為に基づく損害賠償請求は、20年という 一般より長めの時効期間になっています。  しかし時効の効力が強いのも確かで、その点は個別の事情を みないとなんともいえません。

dog30
質問者

お礼

早速のご回答を頂きありがとうございました。  

dog30
質問者

補足

時効取得の争いで調査する中で相手方の所有の主張から登記簿における所有者の確認をしたところ契約時には売主は10年以上前に所有権移転をしているが相手方との契約では売主となっている。(訴状では、このことを名義を借りたものであるとの一言あるのみ)そして、前の売主が登場し相手方と契約を行なっていて登記簿面積を超える部分(占有)を含めて売買契約をしたと主張し、その時をもって時効がスタートしている。このような形での時効完成であるから私としては契約書の売り手が登記簿上の所有者と異なる点について確認しまた、「登記済権利證」を以前に契約の存在を認めさせる為に相手方が見せて来たときには、登記簿における所有権者と相手方の契約となっており土地面積も登記簿の通りでした。しかし、証拠として出されてきたのは上記の契約書で、前の持ち主になっていました。そこで契約が存在しないものを売り、また、売主も届けられた売主でない契約を否定するものだと考えて時効についても不当な契約であるとすれば成立しないと主張しましたが、「契約書と所有権は関係がない。自由で買主がみとめているならば良い。」ということから時効が許されるという判断をされるとのことでした。私は契約そのものが不当であるならば時効も成立しえないのではないかと考えるのですが、このような契約が当事者にとっては自由であっても第三者えある私の地番の分筆なしには存在しえない土地を占有したとしている限り当事者の自由といった考えが通るものなのか どうしても納得できませんので重ねてお伺いしたいと思っています。 是非教えてください。

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