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仮登記、時効中断の承諾書について
先日、仮登記(農地法第5条の許可)の土地の権利書を見つけました 売主との間の契約から10年近くたとうとしているので、時効中断の承諾書をもらおうとしたのですが、売主との間では仮登記の状態で契約を交わしていました 現在の所有者との間の契約がいつ行われたかは、まだ確認が取れていません 土地の全部事項証明書で探せばいいのかもしれませんが、正直量があってかなり難しい状態となっています 私自身も直接やり取りをしたときにいたわけではなかったので、情報がここまでしか得られませんでした 1、こういった場合は、今現在の所有者に時効中断の承諾書をもらわなくてはいけない物なのでしょうか? 現在の所有者にお願いをするとしたら、10年以上たっていると思いますが、それでも、可能でしょうか? 2、売主との間の金銭やり取りは終わって所有権仮登記、引き渡しが行われているようです。 金銭のやり取りは終わっていると思われるのですが、こういった場合の依頼(仮登記時効中断)の文言が正直思いつかないので何かいい例文等があるようでしたら教えて下さい 3、公式文章として、こういった文章は司法書士の方などに依頼をしなくてはいけない物なのでしょうか? 勉強不足でわからない事ばかりです 皆様にご迷惑だとは思いますが、教えて下さい お願いします
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お礼
仮登記前の状態は直接でないとやりとりができないのですね 農地法の条件付までしか確認をしていなかったので、勉強になりました どうもありがとうございます