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社会保険 扶養について

現在夫の扶養に入っており、パートをはじめました。 社会保険の扶養は抜けたくないので 130万円以内に給料を抑えれば良いと思い、 日給6000円で資格手当てが1ヶ月1万円出る仕事で、 週3日程度で出勤していますが、 他の扶養についての質問を拝見させていただくと 日給3千いくらで~…というのが出ており、もしかしたら 日給6000円ももらっている私は 夫の扶養を外れてしまうのでは…と心配しています。 うちの会社には社保に詳しいヒトがおらず (もしかしたら、色々適当に経理などもごまかしてるような気もしますが。。。) 周りに詳しい人もいないので誰かに聞く事も出来ません…。 どなたか社会保険についておしえていただければ、と思いますので よろしくおねがいします!!

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>一月の時点では17万くらいの給与がありましたがそちらは 問題ないですか? すでに前回の回答にあります。 「ですから一般的に大部分の健保では過去については、過去にいくら収入があるかは関係ありません。 これから先の月々の収入が問題です、月額が約108330円を超えれば扶養になれない、超えなければ扶養になれるということです。 ただ究極的には例外もあるので夫の健保に聞いてみないとわからないというのが、正解になります。」

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>日給3千いくらで~…というのが出ており、  ・この金額3612円は、失業給付の基本手当日額のことで、失業給付を受給してもこの金額を超えなければ、健康保険の扶養で居られます、超えると扶養から外れなければいけません・・の金額です  ・健康保険の扶養には関係ありません、関係あるのは、月額になります、詳しくは#2さんが回答されております >一月の時点では17万くらいの給与がありましたがそちらは 問題ないですか?  ・1月~3月で51万位になりますか  ・今年度の130万以内に51万も入りますから、6月以降は79万未満にすれば、130万以内に収まると思います   ((6000×12日+10000)×7ヶ月=574000円 6月~12月の給与収入予定)で問題はありませんね・・1084000円位ですね   

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 ですから一般的に大部分の健保では過去については、過去にいくら収入があるかは関係ありません。 これから先の月々の収入が問題です、月額が約108330円を超えれば扶養になれない、超えなければ扶養になれるということです。 ただ究極的には例外もあるので夫の健保に聞いてみないとわからないというのが、正解になります。 >日給6000円で資格手当てが1ヶ月1万円出る仕事で、 週3日程度で出勤していますが、 他の扶養についての質問を拝見させていただくと 日給3千いくらで~…というのが出ており、もしかしたら 日給6000円ももらっている私は 夫の扶養を外れてしまうのでは…と心配しています。 週3日ということは月に4週として月に12日、 12×6000+10000=82000 月額が約108330円を十分下回ると思われますので、一般的には扶養から外れることはないでしょう。

youtfuldays-mty
質問者

補足

今年の一月は結婚する前でしたので,正社員で働いており社保もついていました。三月に退職し、扶養に入って、6月からパートしているのですが、 一月の時点では17万くらいの給与がありましたがそちらは 問題ないですか? 全然知識がなくお恥ずかしいですがおねがいします。。。

回答No.1

そうです。 以後、1年間の収入の見込みが130万円になる時点で、扶養家族から外れなくてはなりません。 月収で言うとその12分の1と言うことになります。 日給で決るものではありません。 経理をごまかしている・・・・いい会社ではありませんね。

youtfuldays-mty
質問者

補足

日給が高くても関係ないということでしょうか???

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