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就業時間に関する就業規則の作成法

子会社を合併した際、各社の就業規則が各々あり、各社の就業時間がまちまちです。合併後の会社の就業規則を作成する際に、就業時間を統一するのではなく、現在の各社を部門として、従来の就業時間をそのまま、使いたいのですが、 就業規則にその旨を網羅すればよいのでしょうか?

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  • naocyan226
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回答No.1

労基法の適用は事業所単位ですから、各事業所で就業規則を作成します。従って、各事業所ごとに就業時間が違うことも当然ありえます。 勿論全社統一した就業規則でも構いません。その場合は、当該規則が適用される範囲を明示しなければなりません。 また、同一事業所においても職場部門により、就業時間が違うことも当然有り得ます。各職場ごと夫々の時間を明記すれば、それでいいのです。

zyudayu
質問者

お礼

naocyan226様 早速のご回答有難うございました。監督署への届けも従来の子会社単位で届ければよいということですね。いろいろご指導頂き感謝申し上げます。合併に絡んで、沢山整理、見直しをしなければならないことが出てきます。その際は、また、ご指導下さいます様お願い致します。

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